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誤りやすいポイント 5

超簡単!税情報 2003年2月23日発行(第36号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/2/23 No036  読者数:1785
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
風邪が流行っていますが皆さんはいかがですか?
私は先週ついに風邪に掛かってしまいました。
この時期に風邪を引いても会社を休めないのでとても辛いです。
でもやっと昨日治り、明日からまた、元気にがんばります!

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┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント5」 ┃
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「不動産貸付のポイント」

今回は不動産貸付で注意すべきポイントについてお話ししたいと思います。

(敷金)
全額返還するものに関しては収入としません。そして、返還した時は必要経費
にしません。しかし、敷金のうち償却相当額(返還しない部分)がある場合は
その金額を収入に計上しなくてはなりません。また、収入に計上する時期は、
返還しないことが確定した年分の収入となります。

(事業的規模)
不動産貸付には事業的規模であるかどうかで大きく取扱が異なります。事業的
規模とは、5棟又は10室以上の貸付を行っていると該当します。事業的規模で
ないとできないことがいくつかあります。
1.専従者給与をしはらうことが出来ない。
2.55万円又は45万円の青色申告特別控除を適用することが出来ない。
3.建物の取り壊し損を全額必要経費に算入し,赤字申告をすることが出来ない。

(不動産取得税)
貸付をしている土地・建物両方とも必要経費になります。

(立退き料)
物件の取得の際の立退き料は物件の取得費となります。貸付途中の立退き料は
必要経費となります。譲渡のための立退き料は譲渡費用となります。

(建物取壊し費用・損失)
土地利用のための取壊し費・損失は土地取得費となります。譲渡のための取壊
し費・損失は譲渡費用になります。貸付途中の取壊し費。損失は必要経費とな
ります。ただし、事業的規模でない場合の取壊し損失は所得金額が限度となり
ます。

(住民対策費(電波障害・日照権等の保障費))
建築に着手するときから予想されている費用は建物の取得費となり、予想でき
ないものに関しては必要経費となります。

(登記費用)
個人の業務用の資産の場合は必要経費となります。家事用の資産を貸付用に転
用した場合は取得価格に算入します。使用開始の前年に支出した場合は取得費
となります。

(仲介手数料)
入居者募集の仲介手数料は必要経費になります。物件の購入の仲介手数料は土
地・建物の取得費に算入します。

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Q.貸室が8室で貸家が1棟の場合は事業的規模になりますか?

A.はい、事業的規模になります。判定は貸室と貸家それぞれで行うのではな
く、全体として行います。

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Q.3人の共有名義で貸室を10室貸していますが、3人とも事業的規模にな
りますか?

A.はい、事業的規模になります。判定は按分する前で行います。

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Q.建物の地鎮祭を行いましたが必要経費になりますか?

A.いいえ。建物の完成するまでに要した費用は建物の取得費となります。し
かし、取得後の諸費用に関しては必要経費にすることもできます。

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次回は減価償却費のポイントについてお話しします。

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┃■くらし まめ情報「固定資産税の減免」  ┃
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東京23区で昨年度行われた「小規模非住宅地に係る固定資産税・都市計画税の
減免」が平成15年度も継続することになりました。

<概要>
一画地における非住宅用地の面積が400m2以下であるもののうち、200m2までの
部分が対象となります。

減免割合は2割となります。減免対象者は個人、資本金又は出資金額が1億円
以下の法人等です。減免の手続きについては改めてお話しします。

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https://www.aoiro.org/

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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