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誤りやすいポイント 6

超簡単!税情報 2003年3月2日発行(第37号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/3/2 No037  読者数:1780
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。確定申告はもうお済みですか?
還付申告の場合、早く申告すれば早く還付されます。
納める方は納付書の場合が4/17(月)、
口座引き落としの場合が4/21(月)です。
忘れると延滞税がつきます。ご注意下さい。

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┃■身近な税の話 「誤りやすいポイント6」 ┃
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「減価償却費のポイント」

今回は昨年末に4回に分けてご説明した減価償却についての皆さんからの質問
に回答する形でお話ししたいと思います。

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Q.減価償却の強制償却という言葉を聞いたことがありますが、
どのような意味でしょうか?

A.減価償却については任意に償却することができません。つまり、決められ
た減価償却費に満たない額を減価償却費として経費に算入してもその満たない
額については減価償却されたものと取り扱うことです。具体的には本来10万円
を減価償却しなければならないのに8万円しかしなかった場合、翌年以降残り
の2万円は償却したものとして計算しなければならないということです。

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Q.平成14年7月に木造モルタルの店舗兼住宅を3,000万円で購入しました。
事業の使用割合は30%です。その時の減価償却の計算を教えて下さい。

A.新規に建物を購入した時は定額法で償却することになります。また、木造
モルタルは耐用年数が20年になります。

減価償却の基礎となる額は取得価格3000万円×90%の2,700万円
2,700万円×0.05×6月/12月×30%(使用割合)=202,500円となります。
未償却残高は3,000万円-675,000円=29,325,00円となります。
未償却残高が150万円になるまで償却できます。

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Q.製造業を営んでいた父が亡くなり、機械を相続しました。父は機械の減価
償却を定率法で行っていましたが、私も定率法でおこなうことができますか?

A.相続をした段階では定額法ということになります。機械は継承しても償却
方法は継承するということではありません。そのため、償却方法の変更承認申
請書を提出する必要があります。

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Q.平成10年4月1日以後に取得した「建物」の償却方法は「定額法」だけと
聞きましたが、相続で取得した場合も定額法だけですか?

A.この場合の「取得」には新規購入の他、相続、遺贈、贈与も含まれます。
このため定率法では計算はできません。

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Q.建築後10年経過した建物(鉄筋コンクリート造、耐用年数47年)を取得し
ました。この際の耐用年数はどうすればよいでしょうか?

A.簡便法により残存耐用年数を見積もることができます。

47年-(10年 ×0.8)=39年となります。

なお、法定耐用年数が全部経過した場合は
(法定耐用年数)×0.2となり、

法定耐用年数の一部が経過した場合は
(法定耐用年数)-(経過年数)×0.8となります。

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次回は医療費控除のポイントについてお話しします。

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┃■くらし まめ情報「労災保険の保険料率の変更」┃
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平成14年4月1日から労災保険の保険料率が変更となります。保険料率は事業
の種類により保険料率が異なります。多くの方が該当する「その他の各種事業」
の保険料率は

5.5/1000 → 5/1000 となります。

例えば1,000万円の給料を払っているコンビニの場合、

<変更前>

1,000万円 ×5.5/1000=55,000円

<変更後>

1,000万円 ×5/1000=50,000円

となります。

労災保険は事業主が支払うものなのでサラリーマンの支出が少なくなるという
訳ではありません。

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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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