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減価償却 1

超簡単!税情報 2002年11月10日発行(第21号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/11/10 No021  読者数:1277
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
山沿いの地方では雪が降っているなんてニュースを耳にします。
税務関係の仕事をしていると12月~3月は繁忙期でスキーやスノボーには
なかなか行けません。時間が全くないというわけではないのですが
けがをしたら大変だからです。
そんなわけで学生時代はよく行ったスノボーも最近は封印です。
今度スキューバーでもはじめようかなあ。
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┃■身近な税の話  「減価償却 1」  ┃
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今回から数回にわけて、なかなか分かりにくい減価償却について
お話ししたいと思います。

<減価償却とは>
事業を行うためには様々な資産が必要です。
これらの資産は毎年使用する事で物理的かつ経済的にその価値が減少します。
その価値の減少は、毎年の収入に貢献しているため、
減価償却資産を取得するための支出は、
将来の収入を生み出すための前払い費用ということになります。
したがって、取得費はその支出した年の経費としないで
その減価償却資産が有効に業務の用に供される期間の費用として
配分しなければなりません。この費用の配分の方法を減価償却といいます。

<減価償却の対象となる資産の分類>
減価償却の対象となる資産は
有形減価償却資産
・ 建物(店、住宅、事務所、工場等)
・ 建物付属設備(冷暖房設備、給排水設備、電気設備等)
・ 構築物(舗装駐車場、橋、サイロ等)
・ 機械装置
・ 船舶
・ 航空機
・ 車両運搬具
・ 工具器具備品
無形減価償却資産
・ 営業権、鉱業権、特許権、漁業権、ソフトウェア等
・ 生物
に分ける事が出来ます。

<減価償却できないもの>
たとえ業務に使用する資産であっても、
時間の経過等でその価値が減少しない土地や骨董品などは減価償却しません。

<減価償却資産の範囲>
使用可能期間が1年以上で、
取得価格が10万円以上のものは減価償却を行います。
取得価格は1個又は1組で判断します。

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Q.8万円のパソコンを5台購入したのですが減価償却する必要はありますか?

A.いいえ。必要がありません。8万円×5台で40万円になりますが、
1個は10万円未満なので取得した年の「備品費」として
必要経費に参入することができます。

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Q.書画、骨董品などは減価償却しないと聞いたのですが、
どのようなものがあたるのですか?

A.
1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し
代替性のないもの。
2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
です。

また、書画、骨董に該当するか明らかでない美術品等でその取得価格が一点
20万円未満(絵画にあたっては、号2万円)未満であるものについては
減価償却資産として取り扱うことができます。

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次回、減価償却の計算方法や一括償却資産についてお話しします。

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┃■くらし まめ情報 「残業手当」     ┃
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景気が悪くなり人が減り補充をしないので仕事が増えて残業が増えた、
又サービス残業が増えた等の話しをよく耳にします。
今回は残業代(割増賃金)についてお話ししたいと思います。
まず、割増賃金が必要になる時は
1. 1日8時間、1週間40時間という労働時間制の一般原則と
  その変形制を超える時
2. 労働基準法第40条の労働時間の特例を超える時
3. 毎週少なくとも1回の休日(又は4週間に4日の休日)に労働した時
4. 深夜(午後10時~翌午前5時)の時間帯に労働した時
です。
割増賃金率は
時間外労働が2割5分
休日労働が3割5分
深夜労働が2割5分
となります。
よくアルバイトの広告で午後10時以降の時給が高いのはそのためです。
また、残業して深夜になった、休日の深夜に働いたといった場合は
5割(2割5分+2割5分)や6割(3割5分+2割5分)となります。

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Q.従業員に休憩時間中、窓口事務や来客当番を交代で行っているのですが、
その時間は労働時間になるのですか?

A.労働時間となります。その時間と他の時間を合わせて1日8時間、
又は週の法定時間を超える時は割増賃金を支払う必要があります。

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