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所得税の申告に関する注意点1

超簡単!税情報 2005年3月7日発行(第135号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/3/7  No135   読者数:4477
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。いよいよ確定申告も残り10日を切りました。当会でもラ
ストスパートです。今日(3/7)からは先着順で指導をしてまいります。今日
は約120名程の方が来所され、混雑しました。3月15日まであと1週間です。
1年で1番忙しい1週間になりそうです。

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┃■身近な税の話   「所得税の申告に関する注意点 1 」      ┃
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今回は所得税の申告の所得に関する注意点をお話します。

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所得
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所得税では、その収入の性格により所得の種類が分けられています。その中で、
多くの方に関係がありそうな、「事業所得」「不動産所得」「給与所得」「雑
所得」「一時所得」についてご説明します。

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事業所得
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農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所
得です。

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不動産所得
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不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付による所得です。

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給与所得
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棒給、給料、賃金、賞与やこれらの性質を有する給与による所得です。

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除

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雑所得
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他のいずれの所得にも該当しない所得です。公的年金や生命保険の年金や作家
以外の人が受け取る原稿料等です。

雑所得の金額=(公的年金等の収入金額-公的年金控除) + 
(公的年金以外の収入-必要経費)

※公的年金等控除額

○65歳未満の場合

収入金額       控除額
130万円未満     70万円
410万円未満     収入金額×25%+37.5万円
770万円未満     収入金額×15%+78.5万円
770万円以上     収入金額×5%+155.5万円

○65歳未満の場合

収入金額       控除額
260万円未満     140万円
460万円未満     収入金額×25%+75万円
820万円未満     収入金額×15%+121万円
820万円以上     収入金額×5%+203万円

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一時所得
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生命保険や損害保険の契約に基づく満期返戻金及び解約返戻金や借家人の受け
取る立退き料等が該当します。

<計算方法>
一時所得=(「総収入金額」-「その収入を得るための費用」-50万円)×1/2

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退職所得
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退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受け取る給与及びこれらの性
質を有する給与による所得をいいます。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

※退職所得控除額

勤務年数が20年以下の場合・・・40万円×勤務年数(最低80万円)

勤務年数が20年を超える場合・・70万円×(勤務年数-20年)+800万円

障害者になったことに直接基因して退職した場合・・・上記+100万円

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Q.毎年事業所得で申告していますが、今年は生命保険の満期を2つ受け取り
ました。1つ目は収入金額が200万円で払込保険料が160万円です。2つ目は収
入金額が250万円で払込保険料が220万円です。両方とも受け取った保険料と支
払った保険料の差額が50万円以内なので、申告する必要はありませんか?

A.一時所得の控除額である50万円は1つの保険につきではなく、1人につき
です。そのため

収入金額(200万円+250万円)-払込保険料(160万円+220万円)=70万円

となり、

(70万円-50万円)×1/2=10万円

が所得金額となりますので事業所得と一緒に申告は行って下さい。

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Q.時間貸しで駐車場を貸しています。その場合は、不動産所得になりますか?

A.月極めの駐車場の貸付は不動産所得になりますが、コインパーキングのよ
うに時間貸しの駐車場の貸付は事業所得になります。

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Q.今まで事業をしていました。この度、廃業して小規模企業共済を一時金で
受け取りました。その場合は事業所得になりますか?

A.廃業により小規模企業共済を請求し、一時金で受け取った場合は、退職所
得となります。分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得となります。

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次回は確定申告の所得控除の注意点についてお話します。

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