メールマガジン

所得税の申告に関する注意点3

超簡単!税情報 2005年4月5日発行(第137号)

===================================

   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2005/4/5  No137   読者数:4500
https://www.aoiro.org/

===================================

皆さん、こんにちは。朝の気温が少しづつ高くなり、春らしくなってきました。
東京では桜の開花宣言が出されました。先週は年度末で非常に忙しかったです
が、4月は指導に関する行事が目白押しです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「所得税の申告に関する注意点 3 」      ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

今回は所得税の申告についてお話します。

───────────────────────────────────
確定申告
───────────────────────────────────
所得税の確定申告は、1年間の所得金額等を計算し、その年の翌年の2月16日
~3月15日までの間に、納税地の税務署長に提出します。

総所得金額等が雑損控除その他の所得控除額を超える時等の人は確定申告をし
なければなりません。

───────────────────────────────────
還付申告
───────────────────────────────────
還付申告とは、外国税額、源泉徴収税額、予定納税額の還付を受けるための確
定申告で納税地の税務署長に提出します。

<給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額の還付が受けられる場合>
(ア)年の途中で退職して年末調整を受けていない場合

(イ)災害や盗難等により雑損控除を適用できる場合

(ウ)一定額以上の医療費を支出したために、医療費控除が適用できる場合

(エ)特定寄附金を支出したために寄付金控除が適用できる場合

(オ)配当所得があるため、配当控除が適用できる場合

(カ)一定の新築及び中古住宅を取得等して、住宅借入金等特別控除が適用でき
  る場合

───────────────────────────────────
修正申告
───────────────────────────────────

確定申告書を提出した後に、第3期分の税額が過少等の誤りを発見した時は、
更正を受けるまでは申告をした金額や税額等を訂正するために修正申告書を提
出することができます。
修正申告をした場合には、誤りに正当な理由がない場合は過少申告加算税が賦
課されます。
ただし、自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は賦課されません。

───────────────────────────────────
更正の請求
───────────────────────────────────

確定申告書を提出後、申告書に記載した税額について、第3期分の税額が過大
であった等の誤りを発見した時は、確定申告書の提出期限から1年以内に限り、
更正の請求をし、その訂正をもとめることができます。

───────────────────────────────────
準確定申告
───────────────────────────────────

相続人は、その相続の開始のあったことを知った日の翌日から4月を経過した
前日までに、被相続人の所得について、確定申告をしなければなりません。
また、被相続人についての確定申告書の提出先は、死亡した人の死亡当時の納
税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

───────────────────────────────────

Q.まだ、平成16年分の所得税確定申告を未だ行なっていません。このままし
なくてもよいですか?

A.申告・納期限が過ぎたからといって、確定申告をしなくてよいわけではあ
りません。できるだけ早く申告をして下さい。

───────────────────────────────────

Q.平成13年分の確定申告で経費を計上し忘れましたが、やり直すことができ
ますか?

A.更正の請求をするためには、確定申告書の提出期限から1年以内に行なわ
なければなりません。
このため、いまから平成13年分の更正の請求をすることはできません。

───────────────────────────────────

Q.毎年、給与所得で還付申告をしていますが、青色申告をすることはできま
すか?

A.給与所得しかない人は、青色申告をすることができません。青色申告を行
なうためには、事業所得か不動産所得か山林所得を生ずべき業務を行い、納税
地の税務署長の承認を受ける必要があります。

───────────────────────────────────

Q.準確定申告は、相続人の代表者が行なえばよいですか?

A.準確定申告は、通常の確定申告書に加え、付表が必要になります。
付表には、相続人全員が署名・押印する必要があります。

───────────────────────────────────

次回は納税についてお話します。

===================================

社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

■個人情報の取扱いについて
ご登録いただく個人情報は当会が責任をもって管理させていただきます。
当会は原則として、法律などによって要求された場合を除き、
個人情報の開示は行いません。

■このメルマガはいつでも配信中止が可能です。こちらからお願いします。
https://www.aoiro.org/magazine/index.html

■項目別に分類分けした便利なバックナンバーをご用意しました。
https://www.aoiro.org/magazine/class.html

■感想お待ちしております
「超簡単!税情報」・ホームページへのご意見ご感想をお待ち致しております。
青色申告会に対する要望なども結構です。
また取り上げてほしい話題などございましたら
下記のアドレスまでお願いします。今後の参考とさせていただきます。
info@aoiro.org

■質問について
内容によりメールによりご質問を頂いてもお答えできない場合がございます。
また、内容や時期によりすぐにお答えできない場合があります。
予めご了承ください。

===================================
発行者

発行:社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
東京都杉並区阿佐谷南3-1-26
03(3393)2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org

───────────────────────────────────
Copyright(C)(社)杉並青色申告会 2002 掲載記事の無断転載を禁じます。