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消費税<軽減税率(2)>

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/8/31 No220 読者数:3,029人
https://www.aoiro.org/

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みなさん、こんにちは。
一時の秋の気配も遠のき、また、暑い日々ですね。
くれぐれも体調にはお気を付けください。

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┃■身近な税の話「消費税<軽減税率(2)>」            ┃
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前回は、消費税軽減税率制度の概要についてお話ししましたが、今回は具体例
についてお話しします。

軽減税率の対象品目は酒類・外食を除く飲料食品と週2回以上発行される新聞
になります。

外食を満たす要件は以下の2点になります。
───────────────────────────────────
1)テーブル・椅子・カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所に
  おいて

2)飲料食品を飲食させるサービス

そのため、店内飲食、フードコートでの飲食、ケータリング・出張料理等は外
食なので標準税率10%になります。テイクアウト、出前、宅配、お土産、屋台
での軽食(テーブル、椅子などの飲食設備がない場合)は単なる飲食料品の譲
渡なので、軽減税率8%になります。

そこで疑問点が湧いてきませんか? フードコートやファーストフード店では
「イートイン」か「テイクアウト」が選択できますよね。どちらを選択するか
により、支払う消費税率が変わってきます。その判定は飲食料品を提供する時
点で顧客に意思確認を行うなどの方法で行います。

例えば、客の求めに応じて店がテイクアウト用に提供したものを店内で飲食し
た場合も確認した時点での判断になりますので軽減税率8%になります。その
場で飲食したからといって、2%分の消費税の支払を求められることはありま
せん。

また、おもちゃ付きのお菓子や中元・歳暮等の食品のうち食品と食品以外の商
品の詰め合わせとなっているものは「一体資産」となります。これらは一体資
産の対価の額が1万円以下であり、そのうち食品に係る部分の金額の割合とし
て合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものについてはその全体
が飲食料品の譲渡として軽減税率の対象となります。

みりん、料理酒など調味料ですが酒税法上の酒類に該当するものは、標準税率
10%、該当しないもの(○○風調味料)は、軽減税率8%になります。

次に事務面においてです。
軽減税率制度の実施により変更となる事務もでてきます。まず、仕入・支払の
際に複数の税率が混在する可能性があります。

例えば、お弁当屋さんですが販売の際の消費税率は8%ですが、仕入にかかる
消費税率は8%と10%が混在します。(例:肉・野菜・米は8%、容器は10%、
水道代などの光熱費は10%)

また、お酒を一緒に販売している場合、お弁当は8%、お酒は10%になります
のでそれに対応したレジの導入や値札、領収書に適用税率の記載などが必要に
なります。

資金面においては、消費税率の引き上げに伴い、納税額の増加が予想されます。
資金繰りに注意しましょう。
───────────────────────────────────
1)飲食店など8%で仕入れて10%で販売する事業者の場合、消費者から預か
  る消費税額が多く、日々の資金繰りには余裕が出るが、納税額は多くなり
  ます。

2)農家など10%で仕入れて8%で販売する事業者の場合、仕入先へ支払う消
  費税が多く、日々の資金繰りは厳しくなるが、納税額は少なくなります。

なお、簡易課税制度適用事業者については、そもそも課税仕入れなどの税額を
実額により計算していないので、(2)の場合の納税額は原則変わりません。

最後に届出に関してですが、税率の異なるごとに取引を区分することが困難な
場合、簡易課税制度の届出の特例が認められます。原則は課税期間開始前に届
出書の提出が必要ですが平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)
9月30日までの日の属する課税期間に限り、提出した課税期間から簡易課税制
度が適用できます。

制度実施までには約1年ありますが早めの対応、準備を進めて行きましょう。

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