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消費税 1

超簡単!税情報 2002年12月8日発行(第25号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/12/8 No025  読者数:1611
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
最近の税制改正で消費税の課税最低限が引き下げられるや
簡易課税廃止なんて話を聞いた人もいると思います.。
今回から基本的な消費税のことや年内におこなわなければならない届出等も
お話ししたいと思います。

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┃■身近な税の話  「消費税 1」   ┃
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消費税は個人も法人も申告する必要があります。
個人と法人では取扱が異なる部分があります。
今回は個人についてを中心にお話ししたいと思っています。
法人の方は参考に見てください。

消費税には申告を行わなければ行けない人(課税事業者)と
申告を行わない人(免税事業者)に分けることができます。

<課税事業者とは>
1.基準期間に課税売上高が3,000万円を越えた人
2.免税事業者が課税事業者になることを選択した人

※課税期間が平成15年の時は平成13年が基準期間となります。

平成13年に課税事業者の時は売上に100/105を乗じて計算した額が
課税売上高となります。

平成13年に免税事業者の時は総売上高(課税売上高)が3,000万円を
超えた時です。

売上は毎年変動するものであり、毎年消費税の申告が必要かどうか
(課税事業者になるかならないか)判断する必要があります。

<課税売上とは>
日本国内の取引には消費税が課税されるものと非課税なものがあります。
課税売上は非課税以外のものということになるので非課税のものをいくつか
ご紹介したいと思います。

・土地の譲渡、貸し付け(貸し付け期間が1ヶ月未満又は駐車場等を除く)
・保険料
・切手、印紙
・商品券、プリペイドカード
・行政の手数料
・社会保険料
・埋葬料
・学校の授業料等
・住宅の貸し付け(店舗の貸し付けは課税です)

つまり課税売上が 3,000万円以上ということは上記の非課税以外の売上を
合計して3,000万円以上ということです。

<免税事業者が課税事業者になるには>
免税事業者が課税事業者になることを選択する時は
?「消費税課税事業者選択届出書」を
?選択しようとする期間の初日の前日まで(平成15年から選択する時は
平成14年12月31日までに)提出しなければなりません。
※1度この届出を提出すると、
最低2年間は消費税の申告をしなくてはなりません。ご注意下さい。

高額な設備投資を予定している人がこの届出を提出すると、
消費税が還付されることがあります。

しかし、上記の手続きで1度選択すると2年間申告が必要なため、
1年目で還付になっても2年目で納付になり
結果的に節税にならないというケースもあります。
選択する場合は十分注意して下さい。

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Q.飲食店を営んでいますが、現在免税事業者です。
建設会社に消費税が還付になるので居住用の1ルームマンションを投資で
買わないかと薦められています。消費税は還付になり節税になるのでしょうか?

A.いいえ。居住用賃貸住宅は課税売上にならないため、
その購入代金は課税仕入れになりません。
そのため「消費税課税事業者選択届出書」を提出しても、還付にはなりません。
不動産の賃貸の場合は、店舗や事務所などに対しての
賃貸料が課税売上になります。注意して下さい。

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<申告期限>
原則:翌年3月31日
被相続人に係わるもの:相続開始があったことを知った日から4月以内

<相続の特例>
相続により事業を継承した場合は被相続人が課税事業者の時は
相続人も課税事業者となります。
※事業の継承(父親が事業から引退し子供が継承する場合等)の場合は
新規開業と同様となります。

<新規開業の消費税の取扱>
納税義務の判定はその年の前々年(基準期間)が3,000万円を超えているか
どうかで判断します。
新規開業の場合、前々年は商売をしていないので実質は最低2年間は
消費税を申告する必要がないということになります。

例)
           課税売上高     消費税申告義務
平成14年(開業) 3,500万円      なし
平成15年      2,900万円      なし
平成16年      4,000万円      あり
平成17年      5,000万円      なし

次回は簡易課税についてお話ししたいと思います。

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┃■くらし まめ情報 「国民年金」     ┃
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最近の新聞で年金の給付が1%程度引き下げるという記事を
見かけた方もいると思います。
国民年金の給付額は現在満額で804,200円です。
公的年金の大きな特徴は「終身年金」と「給付額の物価スライド」ですが
この「給付額の物価スライド」が現在問題となっています。
日本経済が右肩上がりの時は給付額が増えていきますが
今のようなデフレの時代では消費者物価が下がり、給付が減少する
という現象が起こります。
本来は消費者物価が下がり、給付額が変わらなければ
購入できるものが増加し、生活は向上します。
しかし、過去3年間は消費者物価が下落しても高齢者や景気に対する配慮等で
給付額は据え置きとなっていました。
過去3年間の据え置き分は1.7%で、
本年の消費者物価の下落率は0.9%ぐらいです。
現在の財政状況では来年の給付額は据え置きは難しく、
1%~過去の分も合わせた2.7%の間で、
給付の引き下げが検討されているようです。
現在、年金を支払っている立場から言えば、給付が下がるのだから
保険料も下げてほしいものです。

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