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消費税 2

超簡単!税情報 2002年12月15日発行(第26号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/12/15 No026  読者数:1629
https://www.aoiro.org/

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こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
先週の月曜日は東京で大雪が降りましたね。
私も40分ぐらい家を早く出て、4本ぐらい電車に乗れず、ぎゅうぎゅう詰め
で気分が悪くなりながら会社に向かいました。
私はまだ経験が無いですが、申告時期の2・3月も雪が多く、
電車が止まってしまい、数時間かけて家に歩いて帰ったという人もいます。
でも、こんな大変な雪でも見るとわくわくしてしまうのは私だけでしょうか?

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┃■身近な税の話  「消費税  2」  ┃
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今回は簡易課税について話しします。今年の税制改革論議の中で簡易課税も
廃止しようと話題になっています。
簡易課税は事務の簡素化に役立つだけではなく、本則課税(通常の課税)との
納税の比較ができ、節税の効果があります。
しかし「益税」の問題があり、消費者が支払った消費税が納付されないという
問題もあります。
まずは制度を良く知ることが大切です。
また、年内中に届出なくてはいけないものもありますので注意して下さい。

<簡易課税制度>
実際の課税仕入れ等に係わる消費税額を計算するのではなく、
事業ごとに決められたみなし仕入れ率により消費税額を計算する方法です。

簡易課税で申告できる人は
1. 課税事業者で
2. 基準期間における課税売上高が2億円以下で
3. 課税期間が始まる前日までに
4.「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出した人です。

※平成15年から簡易課税制度を選択する場合には
上記届出を平成14年12月31日までに提出する必要があります。

第1種事業:卸売業 →90%
第2種事業:小売業→80%
第3種事業:農業、建設業、製造業(製造小売業を含む)他→70%
第4種事業:第1種事業~第3種事業、第5種事業以外の事業→60%
例えば飲食業、金融業、保険業等です。
第5種事業:不動産業、サービス業等→50%

「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」
を提出しない限り、効力は存続します。(1度免税事業者になっても)

また、前回お話しした「消費税課税事業者選択届出書」と同様に、
簡易課税を選択すると最低2年間は変更することができません。
注意して下さい。

売上が数種類ある人は、その売上が第何種になるのかを日々記帳し、
申告時に集計をする必要があります。

簡易課税の選択しようと思ったときは
必ず本則課税と簡易課税の比較計算が必要です。
安易に変更すると思わぬ増税となる可能性があります。

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Q.現在簡易課税を選択していますが、今度事務所用のマンションを
購入しようと思っています。消費税は還付になるのでしょうか?

A.いいえ、なりません。簡易課税の場合、実際の課税仕入れではなく
みなし仕入れ率で課税仕入れを計算するため還付ということはありません。
マンション等の金額の大きなものを購入する場合は
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を
その課税期間が始まる前日までに届け出る必要があります。
しかし、1度本則課税にすると2年間は行わなければならないため、
2年目は納付となります。
安易に選択しないでその2年間を簡易課税と本則課税で
比較計算をする必要があります。

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Q.精肉小売店を営んでいますが、売上の全てを第2種事業として良いですか?

A.いいえ。販売している商品で「焼く、煮る、揚げる」等、
加熱加工をしている商品(例、コロッケ、ローストチキン等)の売上は
第3種事業となります。
「切る、刻む、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる」等の
軽微な加工は第2種事業で結構です。

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┃■くらし まめ情報 「国民年金」     ┃
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「海外居住者」

ご存知でしたか?海外に居住しても国民年金に入れることを。
日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければなりません。

海外に居住している人は任意加入をすることができます。
任意加入は、60歳以上65歳未満の受給資格期間が足りない人や未納期間が
あり満額の年金を受け取れない人ができます。

また、任意加入はいつでも加入・脱退(資格喪失)・再加入ができますが、
さかのぼることはできません。

<海外居住者の任意加入の手続き>
任意加入の手続きや納付を代行してくれる人を選ばなくてはなりません。
親族の方でも良いですし、いない場合は(社)日本国民年金協会に無料で
依頼することができます。

http://www.nenkin.or.jp/

日本国籍がなくなると、外国に居住している間は
国民年金に加入できなくなりますが、
受給資格期間を満たしていれば外国籍になっても年金は受けられます。

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https://www.aoiro.org/

東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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