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消費税 1

超簡単!税情報 2003年3月23日発行(第40号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/3/23 No040  読者数:1808
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。所得税の確定申告はお済みですか?
申告義務者でまだしていない方はなるべく早く申告をして下さい。
今回と次回は3月31日(月)が申告期限の消費税についてお話しします。

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┃■身近な税の話 「消費税」      ┃
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年末に届出を中心にお話ししましたが、今回は申告内容を中心にお話しします。
まずは以前のおさらいも兼ねて申告をしなければいけない人(課税事業者)と
申告をしなければいけない売上(課税売上高)についてお話しします。

<課税事業者とは>
1.基準期間に課税売上高が3,000万円を越えた人
2.免税事業者が課税事業者になることを選択した人

※今回申告をする人は平成 12年の時は課税売上高が3,000万円を越えた人です。

※平成14年分の所得税の確定申告で課税売上高が3,000万円を越えた人は、平
成16年(平成17年3月31日申告期限)に申告する必要があります。

平成12年に課税事業者の時は売上に100/105を乗じて計算した額が課税売上高
となります。

平成12年に免税事業者の時は総売上高(課税売上高)が3,000万円を超えた時
です。

売上は毎年変動するものであり、毎年消費税の申告が必要かどうか(課税事業
者になるかならないか)判断する必要があります。

<課税売上とは>
日本国内の取引には消費税が課税されるものと非課税なものがあります。課税
売上は非課税以外のものということになるので非課税のものをいくつかご紹介
したいと思います。

・土地の譲渡、貸し付け(貸し付け期間が1ヶ月未満又は駐車場等を除く)
・保険料
・切手、印紙
・商品券、プリペイドカード
・行政の手数料
・社会保険料
・埋葬料
・学校の授業料等
・住宅の貸し付け(店舗の貸し付けは課税です)

つまり課税売上が 3,000万円以上ということは上記の非課税以外の売上を合計
して3,000万円以上ということです。

<税額の計算の方法>

本則課税(通常の課税)と簡易課税制度があります。

<本則課税>

課税売上高に占める預り消費税から課税仕入れに占める仮払い消費税を差し引
いた額を納税します。

実際に支払った消費税額を差し引くため、事務所や車などの額の大きな事業用
資産を購入した場合、納税額が少なくなったり還付になったりするケースがあ
ります。

<簡易課税>

課税売上に占める預り消費税から業種毎に決められたみなし仕入れ率で計算さ
れた仮払消費税(実際に支払った仮払い消費税ではない)を差し引いた額を納
税します。

実際に支払った消費税額は差し引かず、みなし仕入れ率で計算した消費税額を
差し引くため事務所や車などの額の大きな事業用資産を購入した場合でも納税
額が少なくなったり還付になったりすることはありません。ケースがあります。

<納期限>

申告期限と同様に3月31 日までとなりますが、口座振替の場合は4月24日とな
ります。

納付しなかった又は引き落としが出来なかった場合には延滞税がつきます。

平成15年4月1日から平成15年5月31日までが4.1%となり、平成15年6月1日
以後が14.6%です。

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Q.妻の入院費用を支払うために父から50万円の贈与を受け、支払いました。
この場合は医療費控除を受けられますか?

A.はい。贈与したお金でも借金をしたお金でも医療費を支払えば控除となり
ますが、贈与を受ける金額が110万円を超えると贈与税の申告が必要です。ご
注意下さい。また、入院給付金等を受け取った場合はその額を差し引くことに
なります。

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Q.平成12年の申告で食品の小売業で2,500万円、不動産(住宅)の貸付で
1,000万円の売上がありました。課税事業者になりますか?

A.いいえ。課税事業者になるためには課税売上が3,000万円以上ある必要が
あります。住宅の貸し付けは非課税売上となるため、小売業だけでは3,000万
円に届かないので、課税事業者とはなりません。

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Q.事業用割合が90%の自動車を購入しました。車に係る消費税額の全額を控
除対象消費税額として控除することはできますか?

A.いいえ。家事用割合の 10%分は課税仕入とはなりません。また、この車を
譲渡(売却)した場合も10%分は課税売上となりません。

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次回は簡易課税についてお話しします。
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┃■くらし まめ情報「健康保険」      ┃
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「高額療養費」

医療費の一部負担割合が変更するのに伴い、高額療養費(自己負担限度額)の
算定方法が変更となります。

※70歳以上の方に関しては負担割合に変更がないため、高額療養費も変更があ
りません。

<変更前>

●一般

72,300円+(医療費-361,500円)×1%

●上位所得者(標準報酬月額が56万円以上の方)

139,800円+(医療費-699,000円)×1%

<変更後>

●一般

72,300円+(医療費-241,000円)×1%

●上位所得者(標準報酬月額が56万円以上の方)

139,800円+(医療費-466,000円)×1%

※負担割合の増加により自己負担限度額が低下しました。

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会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
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主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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