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個人事業者のための消費税8~簡易課税1~

超簡単!税情報 2003年9月21日発行(第66号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/9/21No066  読者数:2089
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。消費税のことを話し初めて、もう8回目です。やっと
「簡易課税」についてお話します。簡易課税は通常の計算方法(一般課税)に
比べ、簡単に税額が算出することができる有利な方法です。しかし、かならず
しも有利とは限らないので、メリットとデメリットをよく勉強して節税に努め
て下さい。

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税8~簡易課税1~」    ┃
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○簡易課税とは
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課税売上高から納付税額を算出できる制度です。事業の種類ごとに定められた
「みなし仕入れ率」を課税売上げに係る消費税額に乗じたものを課税仕入れ等
に係る消費税額とみなして計算します。

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○計算方法
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消費税額(国税)=
(課税売上げ高×4/105)-(課税売上げ高×4/105×みなし仕入れ率)

       (下記参照)
地方消費税=消費税額×25%
納付する消費税額=消費税額(国税)+地方消費税

※実際の課税仕入等に係る消費税額を計算せず、課税売上げから納付する消費
税額を算出するため、「有利」「不利」が発生する可能性があります。

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○摘要できる条件
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1.基準期間における課税売上高が5,000万円以下である。
2.「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出期限(※)までに
所轄税務署長に提出する。

※提出期限とは、適用を受けようとする課税期間のま前年末でです。
平成17年から適用を受けようする場合は平成16年12月31日までに提出しなけれ
ばばりません。

(注)ただし、平成16年が免税事業者で、かつ平成17年に課税事業者になる事業
者(「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者になる
者を除く)が平成17年から課税事業者を選択する場合には、平成17年中に「消
費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出すれば、平成16年12月31
日までに選択届出書を提出したものとみなされます。

(注)簡易課税は1度選択すると2年間は継続して適用しなければなりません。

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○みなし仕入れ率
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簡易課税では「みなし仕入れ率」を用いて、課税売上に係る消費税額から、仕
入等に係る消費税額を算出します。みなし仕入率は業種により下記の5区分に
分類されます。

   種別       事業               みなし仕入率

第1種事業      卸売業                 90%

第2種事業      小売業                 80%

第3種事業      製造業                 70%

第4種事業 飲食業、第1~3、5種以外のその他の事業     60%

第5種事業     サービス業                50%

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Q.肉屋を営んでいます。何業種になるでしょうか?

A.事業者への販売は第1種事業です。消費者への販売は第2種事業です。コロッ
ケやから揚げ等の加熱したお惣菜を製造して販売した場合は第3種事業となり
ます。2種類以上の事業を行っている場合の計算方法は次回ご説明します。

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次回は簡易課税2で具体的な計算や2種類以上の事業を行っている場合等につ
いてお話します。

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