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消費税のポイント 2

超簡単!税情報 2004年3月21日発行(第91号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/3/21No091   読者数:4429
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。所得税の確定申告も終わりホットしているのではないで
しょうか。所得税の確定申告が終わると1年が終わったなあという気持になり
ます。しかし、今年も新規開業者等多くの方が入会しました。新年度に向けて
メルマガの内容もより充実させて参りたいと思っております。メルマガに取り
上げて欲しい内容も募集しております。

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┃■身近な税の話   「消費税のポイント2」             ┃
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前回に引き続き消費税関連の話で、今回は本則課税についてお話します。

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本則課税とは?
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○「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた納付する消費税額
を計算する方法です。

※課税売上高(税抜き)×5%-課税仕入高(税抜き)×5%=消費税の納付額

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届出は?
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○必要はありません。つまり、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して
いない人及び以前に簡易課税制度を選択し、その後「消費税簡易課税制度選択
不適用届出書」を提出した人が本則課税の適用者となります。

※届出書は課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
(平成17年分に関しては平成16年12月31日です。)

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注意点は?
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○売上、仕入及び経費の中の課税取引と非課税取引等の区分が重要です。

※「国内において」「事業者が事業として」「対価を得て行う」「資産の譲渡
等(注)」が課税取引となります。

(注)資産の譲渡等とは原則として資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供等で
す。

○記帳が重要です。

※課税取引と非課税取引等を売上、仕入及び経費で明確に区別して記帳する必
要があります。記帳がないと、「課税仕入」が認められない場合があります。
ご注意下さい。

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Q.今回の改正で課税事業者になった人は「簡易課税制度選択届出書」を平成
17年中に提出すれば、平成16年12月31日まで提出したものとみなされる特例が
ありますが、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も同様の取り扱いにな
るのですか?

A.「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」については特例がありません。
以前、簡易課税を選択していた人で平成17年から本則課税を適用するためには、
平成16年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しな
ければなりません。

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次回は消費税のポイントのつづきで簡易課税についてお話します。

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税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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