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不動産に関わる税金

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2015/9/15 No194 読者数:3,447人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。
暑い夏もあっという間に終わり、すっかり秋になりました。
長雨や台風、地震と自然にはかなわないなぁと痛感する日々です。
被害にあわれた方の一日も早い復旧をお祈りします。

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┃■身近な税の話「不動産に関わる税金」               ┃
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不動産に関わる税金とは…さて、どんな種類の税金があるのでしょうか?
皆さんには関係あるもの、ないものとあるとは思いますが、まずは挙げてみま
した。

・所得税
・消費税
・地方消費税
・住民税
・事業税
・法人税
・地方法人特別税
・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
・固定資産税
・都市計画税
・相続税
・贈与税
・地価税
・県民税
・特別土地保有税

が、あります。こうしてみると、たくさんありますね。
法人税は皆さんにはあまり関わりのない税金ですが、それ以外のものはどこか
で関わってくる可能性があります。

今回からは、個人の皆さんに関わりのある主な税金についてお話をしていきま
す。まずは皆さんに直接関わりのありそうな所得税からご説明しましょう。

所得税というのは所得(儲け)に対して課される税金のことです。そして、自
分で計算し納税をします。

では、どういったときに所得税がかかるのでしょうか?

・不動産を貸付けて賃貸料等をもらったとき
・不動産を譲渡(売却)したとき
・不動産を交換したとき

以上のようなときに所得税がかかる可能性があり、申告をする必要があります。
逆に、自宅を購入したときは所得税が安くなる可能性がありますので、こちら
も申告をして還付してもらうことができます。

今回は不動産を貸付けた場合の考え方について少しご説明していくことにしま
しょう。

○賃貸料収入について

 1月1日から12月31日の1年間に得た家賃の合計を不動産収入とします。

 <誤りやすいポイント>

 ・礼金・更新料は収入としますが、敷金は収入となりません。
  ですので、敷金を返した時には経費となりません。
  ただし、敷金を返還しない契約の場合は受け取った時に収入としますので
  ご注意ください。 

 ・家賃の未納があり、実際には家賃が入っていない場合も、収入とします。

 ・共有名義の不動産の場合は持分に応じて申告をします。どなたかが代表し
  て申告をすることはできません。

○経費について

 不動産収入を得るために要したものを経費とします。
 主なものとすると、租税公課(固定資産税)・損害保険料(地震・火災保険)
 ・減価償却費・修繕費・共用電気代・借入金利息などがあります。

 <誤りやすいポイント>

 ・一棟のアパートをお持ちで自宅も含まれる場合、その建物全体にかかる費
  用(固定資産税、建物の減価償却費)は全額を費用とすることは出来ませ
  ん。自宅部分を除く貸付部分のみが経費となります。

 ・不動産貸付の場合お部屋数によって受けられる青色の特典に違いがありま
  す。それが“事業的規模”であるかどうかということです。
  この“事業的規模”という判断は“5棟10室以上”貸せるお部屋があるか
  どうか、という基準で判断をしていきます。
 “事業的規模”の場合は最大で65万円の控除を受けることができたり、専従
  者(ご家族の方)にお給料を出すことも出来ます。また、小規模企業共済
  に加入出来るなどのメリットもあります。

次回は不動産を譲渡(売却)した場合についてお話します。

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会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
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