お知らせ

消費税に関するお知らせ

平成15年度の税制改正で消費税が改定されました。主な内容は次の3点です。

改正項目 個人事業者への適用開始
事業者免税点制度の適用上限を1,000万円に引き下げ 平成17年分から
簡易課税制度の適用上限を5,000万円に引き下げ 平成17年分から
取引価格の総額表示方式の義務付け 平成16年4月1日から
あなたは平成17年分について消費税の課税事業者になりますか?

平成15年分(1月1日~12月31日)の課税売上高が1,000万円を超えていますと、
平成17年分は消費税の課税事業者になります。新たに課税事業者になった方は、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出することが必要です。
その際、消費税の口座振替のお手続きをされるとより便利です。
※ 課税売上高に含まれるもの 

  1. 事業所得者の売上高
  2. 不動産所得のうち店舗、駐車場の賃料収入
  3. 事業用の車両の下取価格
あなたは以前に消費税の課税事業者になったことがありますか?

1.以前は課税事業者であった方で近年は課税売上げが3,000万円以下になって免税事業者となっている方のうち、2.今回の改正で再度消費税の課税事業者になる方は、消費税に関してどのような届出書を提出されているかを、もう一度ご確認ください。

(例) 「消費税簡易課税制度選択届出書」「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」
    「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」等

提出書類の管理はできていますか?

消費税にかかわる各種届出書の管理、確定申告書の作成はご自分の責任で対応するようにしましょう。(事務局では、必ず提出書類の控をお渡ししています。) たとえば、「以前に簡易課税を選択していたのでそのまま簡易課税だと思いかんでいたら一般課税になってしまった。」反対に、「一般課税だとおもっていたら 簡易課税のままだった。」、「事業形態が以前と変わった」等それぞれの事由に対処するための届出書には平成16年12月31日までの期限があるものが多く あります。

ご不明な点がある方は、各種相談会を開催しますが、いつでもご相談に応じます。ぜひご出席ください。

お問合せ先
社団法人 杉並青色申告会事務局 TEL 03(3393)2831 FAX 03(3393)2864