共済・保険
月額1,000円で幅広い保障を受けることが出来ます。そして嬉しいことに掛金全額経費に算入できるので節税効果も期待できます!!
制度の特色
- 入院(災害・疾病)・死亡・傷害・火災・長寿祝金など幅広い総合保障となっております。
- 14歳6ヵ月から60歳6ヵ月までの方が加入できます。
- 給付の手続が簡単です。特に、入院の請求は入院日数のわかる病院発行の領収書があればできます。
- 当会主催の青色ドッグも割引価格で受診できます。
アメリカンファミリーのがん保険が団体取扱いとなり、個別にご契約されるよりお安く加入できます。
ご安心ください! 全てのケガを補償します!
賠償責任保険が基本保障に含まれています。
※例えば、本人が自転車事故の加害者になった場合、被害者に支払う損害賠償金に対する保障等
高齢になると
筋力等の低下によりケガのリスクが非常に高くなります
この保険は満79歳まで加入できます。是非ご加入ください。
- 掛金は安心の月額、1口1,000円
- 通院の場合でも日額1,700円給付します
- ※その他に死亡・後遺障害、入院、手術の場合も補償があります
今なら、災害時に役立つLEDライトをプレゼント!!
知ってましたか?
一生のうち、2人に1人はガンにかかる時代です
(公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計‘11」より)
そんな時代だからこそ、がん保険が必要です
女性特有のガンを特に手厚く保障します。
※女性特有のガンとは乳房、子宮、胎盤、卵巣等のガンをいいます
保険料は50歳女性の場合で月々1,957円(基本保障+女性特約)
この保険料は生命保険料控除の対象となるので節税になります。
詳細はお気軽に青色申告会までお電話下さい(電話:3393-2831)
公益社団法人 杉並青色申告会(担当:日野)
万一の交通事故に安価な掛金で幅広い保障を行います。
交通事故等に限定した保険です。
厚生労働省の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。
労働保険事務組合
事務委託のメリット
- 個人事業主をはじめ法人役員の方でも「特別加入」ができます
- 労働保険料を年3回に分割納付ができます
- 煩雑な事務処理が軽減されます
労働保険事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出などに関する事務
- 労働保険の特別加入の申請などに関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、法人・個人を問わず、従業員(パ―ト・アルバイト含む)を一人でも使用している事業主は必ず労働保険に加入することが法律により義務づけられています。
労災保険について
労災保険とは、従業員が業務上の事由または、通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災従業員や遺族の方に必要な保険給付を行うものです。
しかしながらすべての業務中や通勤途上の負傷が労災と認定されるわけではありません。あくまでも業務の遂行性、通勤経路の逸脱の有無等を考慮し、総合的に判断されます。
雇用保険について
雇用保険とは、従業員が失業したときおよび、従業員について雇用の継続が困難となる事由が生じた時や従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けたときに必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行います。
また、事業主に対しては、従業員の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための各種助成金制度などがあります。
中小事業主特別加入
事業主も労災保険に加入できます。
労災保険は本来、労働者の業務中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
したがって、事業主や会社役員は労災保険の給付を受けることができません。
しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。
そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が受けられる制度を設けています。それが中小事業主等の特別加入制度です。
中小事業主の特別加入の要件
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
雇用する労働者について労働保険が成立していること。
中小事業主の特別加入のメリット
個人事業主や会社役員も労災保険が適用されます。
中小事業主の特別加入の保険料
特別加入保険料は、給付基礎日額と業種により異なります。
加入費用
その他費用はかかりません。
※(公社)杉並青色申告会の会員以外の方は別途入会金(2,000円)+会費(2,000円/月)がかかります。
詳細についてはお電話にてお問合せ下さい。
03-3393-2831 受付時間 平日9:00~17:00
労働保険料 計算例
業種:美容業
従業員数:1名
従業員に支払う賃金見込額:240万円(年額)
労災保険料:240万円×0.3%(美容業労災保険料率)= 7,200円
雇用保険料:240万円×0.9%= 21,600円 事業主負担分
小計 28,800円
事務手数料
従業員数(特別加入者を含む) | 年間手数料(税込) |
---|---|
1名 | 6,000円 |
2名以上 | 上記手数料に1名につき2,000円加算 |
従業員数は、毎年4月1日現在の人数とする
加入手続き
まずはお電話ください
03-3393-2831 受付時間 平日9:00~17:00
対象地域
東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県にお住まいの方
一人親方の労災保険とは
一人親方労災保険特別加入制度について
一人親方や会社役員等の方々が労災補償を受けることができるよう、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度です。
仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を受けることができます。
一人親方労災保険の保険給付・特別支給金の種類
一人親方労災保険に特別加入すると、仕事中のケガや通勤途上での事故(通勤災害)など、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
また給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。
- 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられます。
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付があります。
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償があります。
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償があります。
【給付例】給付基礎日額12,000円の場合
-
仕事中のケガ
-
治療費
無料
休業(補償)給付
9,600円/日
-
障害
-
障害(補償)給付
障害等級第7級の場合
年金額1,572,000円
-
死亡
-
お葬式の費用
一時金465,000円
遺族年金 1,836,000円
※遺族が55歳妻の場合
対象職種
建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。
- 建設現場での解体作業
- 大工工事
- 電気工事
- 配管工事
- 造園工事
- 内装工事
- ガス工事
- とび工事
- 足場作り
- ガラス工事
- 鉄筋工事
- 土木工事
- 左官工事
- 屋根工事
- 舗装工事
- タイル、レンガ、ブロック工事
- 石工事
- 板金工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 水道工事
- さく井工事
- 建具工事
- 消防施設工事
- 掘削工事
- 機械器具設置工事
- 型枠コンクリート工事
※以上の職種以外にも該当する場合がございます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
特別加入時に健康診断が必要な場合があります
下記の表に記載されている業務の種類についてそれぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
業務の種類 | 左記の業務に従事した通算期間 | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
加入費用
加入時、年度更新時の費用
労災保険料 | 給付基礎日額に応じた額(加入月による) |
---|---|
事務手数料 | 6,000円+消費税 |
その他費用はかかりません。
※(公社)杉並青色申告会の会員以外の方は別途入会金+会費がかかります。詳細についてはお電話にてお問合せ下さい。
TEL:03-3393-2831
給付基礎日額について
給付基礎日額とは、国が休業補償等を支給する際の算定基準となる金額です。給付基礎日額の下限額は3,500円、上限額は25,000円の16段階となっており、加入者ご自身で選択していただきます。
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※18,000円以上の給付基礎日額を選択される場合、所得金額がわかる書類の提出が必要です。
※保険料は毎年4月から翌年3月までを区切りとしますので、年度途中に加入される場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額の変更について
給付基礎日額は年度更新時に変更することができます。更新手続きの際にお申し出下さい。
加入手続き
まずはお電話ください
03-3393-2831 受付9:00~17:00
その後、加入申込書をお送りいたします。
加入申込書と身分証明書の写しを郵送またはFAXにてご返送ください。
対象地域
東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県にお住まいの方
身分証明書について
お申込と同時に顔写真付きの身分証明書の写しをお送りください。
顔写真付き身分証明書の例
個人番号カード、運転免許証、パスポート、その他の官公庁が発行した身分証明書で顔写真付きのもの
上記の顔写真付き身分証明書がない方は
健康保険証、国民健康保険等の被保険者証、国民年金手帳、その他官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書のいずれか2点をコピーしてお送り下さい。
大雨による水災・水濡れの事故に備えて保険について考えてみませんか?
台風等による被害によって給付金を請求する場合が一番多いんです!
最近ゲリラ豪雨による水没、大雪による倒壊被害による請求が増えていることをご存知ですか?
さらに、給排水設備の事故による水濡れの請求も増えております。また、物体の落下・衝突による事故もあります。
ご自宅や事業所の火災保険が更新時期ではないですか?
当会では東京都内にあるご自宅・賃貸物件でしたら当会会員だけの特別価格でご加入頂けます。無料でお見積りも可能ですので、是非ご連絡ください!
今加入しているものと同じ保障内容で掛金がお安くなるケースがあります!
金額比較例
※鉄骨造・店舗併用住宅(料理飲食店・バー)建物3千万+家財1千万=計4千万の場合
-
5年長期一括払い建物及び家財に対する補償の場合
他社 605,850円
当組合 511,300円
94,550円の差 -
1年一括払い建物及び家財に対する補償の場合
他社 137,690円
当組合 116,200円
21,490円の差
※契約内容によっては若干額しかお安くならない場合もございます。
自動車共済の取扱いを始めます!
1.一般的な損保会社と同じ保障内容で掛金が安く経費を削減
年代別掛金の導入や事故を起こした契約者が大幅な掛け金の引き上げとなる制度は一切ありません。
(注:事故の際に等級は3等級下がります。)
2.ご加入中の保険の割引等級を継承
3.各種お得な割引制度
(ゴールド免許割引、運転者家族限定割引、新車割引、福祉施設割引、福祉施設職員割引、福祉車両割引、障害者割引等)
4.早くて親身な事故サービス
5.とうきょう共済独自の見舞金制度
対人事故見舞金 | 被害者1名につき 死亡:10万円 / 治療:2万円 |
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対物事故見舞金 | 対物損害 5万円超:5万円 5万円以下:被害相当額 |
※対物損害額が5万円以下の場合は翌年の掛け金は上がりません!
【会員限定】ご予約割引制度
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