社団法人 杉並青色申告会

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3.青色申告について
Q1. 先日開業したのですが、何をしていいかわからないのですが?
Q2. 不動産を貸しているのですが青色申告は誰でもできますか?
Q3. 青色申告にしたいのですがどうしたらいいですか?
Q4. 相続して事業を開始した際、青色申告も相続できるのですか?
Q5. 青色申告の特典ってなんですか?
Q6. 決算や申告は難しくないのですか?
Q7. 青色申告特別控除について教えて下さい。

Q8.

平成17年から青色申告特別控除が改正になるそうですが、詳しく教えて下さい。

Q9.

専従者給与ってどうすれば支給できますか?。

Q10.

専従者給与はいくらまで払えますか?

Q11.

父が死亡したのですが、どのような手続きを取ればいいですか?
 



Q1 先日開業したのですが、何をしていいかわからないのですが?
A1 以下の用紙を納税地の管轄の税務署で手に入れ、提出してください。用紙は当会にも置いてありますが、各管轄の国税局で多少用紙が異なりますのでご注意ください。
個人事業の開廃業等の届出書
[開業した時]
(事業の開始した日から1ヶ月以内)
所得税の青色申告承認申請書
[青色申告をしたい時]
(承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内 ※相続による事業継承を除く)
青色事業専従者給与に関する届出書
[青色申告者が事業に専従する親族に給与を支払う時]
(専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいるここになった場合はその日から2ヶ月以内)
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。
給与支払事務所等の開設届出書
[給与支払事務を行うようになった時]
(開設してから1ヶ月以内)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
[給与の支給人員が常時10人未満の支払い者が給与等を源泉徴収した所得税を年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は1月20日)にまとめて納付する時]
(随時提出可能、提出した月の翌月給与支給分から適用される)
※ 給料を支払う予定のない方は3と4と5は必要ありません。

Q2 不動産を貸しているのですが青色申告は誰でもできますか?
A2 はい。不動産所得、事業所得、山林所得のある方は青色申告をすることができます。

Q3 青色申告にしたいのですがどうしたらいいですか?
A3

青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。また、1月16日以後に新規開業した人は開業した日から2ヶ月以内に提出する必要があります。提出期限に遅れると翌年からの承認となります。気をつけて下さい。


Q4 相続して事業を開始した際、青色申告も相続できるのですか?
A4 いいえ。改めて相続した人の名前で「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。又、死亡の日により提出期限が異なります。

1月1日〜8月31日までに死亡 死亡の日から4ヶ月以内
9月1日〜10月31日までに死亡 その年の12月31日まで
11月1日〜12月31日までに死亡 翌年の2月15日まで

Q5 青色申告の特典ってなんですか?
A5 青色申告の特典は以下のとおりです。

青色申告特別控除があります。
10万円と45万円と55万円の3種類の控除があります。

青色専従者給与制度があります。
青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出すれば、家族、従業員に対して支払う給与を必要経費とする事ができます。
欠損金の繰越控除・繰戻し還付制度があります。
事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引く事が出来ます。また、赤字の年の前年も青色申告をされた方は、すでに納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
この他にも色々な種類の特典があり、各項目とも一定の条件が必要となりますので、是非、社団法人杉並青色申告会に入会して一緒に勉強して節税を図ってみて下さい。

Q6 決算や申告は難しくないのですか?
A6 そんな事はありません。日々、しっかり記帳が出来ていれば、後はそれを集計して税法に従って必要な修正や計算をするだけです。また、杉並青色申告会に入会して頂ければ、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致しますので安心してください。そして、確定申告時期には、事務局にて毎日予約制で個別指導会を開催しておりますので、必要な書類を持ってお越し頂ければ、申告できるように指導致します。ご心配は要りません。

Q7 青色申告特別控除について教えて下さい。
A7 売上から経費を差し引いた金額から青色申告特別控除の金額を差し引くことができます。また特別控除の種類は3種類あります。
55万円控除
所得に係る取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、その記帳に基づいた損益計算書と一緒に「貸借対照表」を期限内(3月15日まで)に確定申告書に添付して提出した時に適用できます。
45万円控除
平成16年分の確定申告までの適用で、簡易帳簿で記帳している人でも所定の帳簿その他に基づいて貸借対照表を作成し期限内(3月15日)に申告した時に適用できます。
10万円控除
55万円や45万円控除を受けていない青色申告者が適用できます。
※ 各控除とも控除額は最高額であり、事業や不動産所得額が0円までしか差し引くことができません。(控除でマイナスにはなりません。)

Q8 平成17年から青色申告特別控除が改正になるそうですが、詳しく教えて下さい。
A8

平成16年度税制改正において所得税法が改正され、平成17年分より青色申告特別控除が下記の通り改正されました。
この結果、現在45万円の青色控除特別控除の適用を受けている方は
1. 簡易簿記から複式簿記に移行し65万円の控除の適用を受ける
2. 現在のまま簡易帳簿で記帳して10万円の控除を受ける

の二者択一になります



Q9 専従者給与ってどうすれば支給できますか?
A9 青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。

Q10 専従者給与はいくらまで払えますか?
A10 社会通念上、その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断して下さい

Q11 父が死亡したのですが、どのような手続きを取ればいいですか?
A11 通常の確定申告と異なる点は期間と添付書類です。原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」をしなければなりません。「準確定申告」とは1月1日から亡くなられた日までの確定申告をすることです。又「死亡した者の所得税の確定申告付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付する必要があります。

 


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