当会について

税制上の優遇措置について

公益財団法人杉並青色申告会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。
また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

税制について

1.所得税(個人の寄付者)

当会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択いただけます。
いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

A:所得控除の計算

(寄付金合計額−2,000円) =所得控除額
確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます

寄付金合計額はその年に支出した特定寄付金の額の合計額か、年間所得金額の40%に相当する額のいずれか低い金額となります。
所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

B:税額控除の計算

(寄付金合計額−2,000円) × 40%=税額控除額
確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

寄付金合計額はその年に支出した特定寄付金(一定の要件を満たした公益財団法人等に対する寄付金)の額の合計額か、年間所得金額の40%に相当する額のいずれか低い金額となります。
控除額は、所得税額の25%が限度となります。

税額控除を選択される場合は、確定申告で書類を提出する際、「税額控除に係る証明書」が必要です。

税額控除に係る証明書

令和5年11月9日以前>寄附申込書領収書兼証明書でお渡ししております。
令和5年11月9日以降>寄付金を頂戴する際に領収書と別に「税額控除に係る証明書」をお渡ししておりますが、見当たらない場合は、下記よりダウンロードしてご利用下さい。

「税額控除の証明書」(有効期間 令和5年11月9日から令和10年11月8日まで)

2.個人住民税(個人の寄付者)

各都道府県・市区町村の条例にもとづき、寄付金は個人住民税の対象となります。(全国一律ではありません。)

寄付金額から、2千円を差し引いた額の
都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

政令指定都市に住所を有する方の場合は、個人道府県民税は2%、個人市民税は8%になります。
寄付金から2千円引いた金額が個人住民税から控除される(税額控除)
対象となる寄付金の上限額は、年間所得の30%です。

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。

対象となっている自治体は 杉並区 です。