事業を始めたばかりで記帳について何も知らなくても大丈夫。記帳の初歩から上手な決算・申告の仕方を、必要に応じ専門家の応援も受けながら、個別指導でわかるまで親切にご指導いたします。青色申告会はどんな時でもあなたの心強い味方です。
相続税・消費税・住民税・事業税・固定資産税etc・・・。頭を抱える前に青色申告会をご利用下さい。事業に関する国税から地方税まで、必要に応じ専門家の応援も受けながらよろずご指導いたします。
青色申告65万円控除を受けるための複式簿記説明会

こんなことで悩んでいませんか?
■ 経費が少ない
■ 所得控除(扶養控除など)が少ないので所得税額が多い
■ 住民税・国民健康保険の負担が多い
複式簿記の基礎を覚えて65万円の青色申告特別控除の適用を受けることを考えてみてはいかがでしょうか。
会計ソフトを使用している(使用する)方も、複式簿記の基本を覚えた上で、ご使用することをお勧めします。
特に下記のような方におすすめです。
■ 事業所得の方
■ 不動産所得(10室以上貸付)の方
初めて青色申告する方に下記についてご説明いたします。

新しく青色申告を始められる方を対象に青色申告の特典や記帳方法について説明します。
■ 青色申告のために必要なこと
■ 売上や経費の処理(例えば、クレジットカードの処理の方法)
■ 65万円控除のための帳簿のつけ方 など
※ この事業は杉並区の長寿応援ポイント事業の「いきがい活動」に該当します。
会計ソフトを利用した記帳説明会 弥生会計セミナー
このような方が対象です。
■ これから会計ソフトで記帳を始めようと思っている方
■ PC入力を始めるまでに必要な設定が分からない方
下記の点についてご説明いたします。
■ パソコンへのインストール
■ 記帳を始めるまでに必要な設定
■ 前年度の繰越金額の設定など
■ 日々の記帳(入力)方法とその注意点
所得税の決算・申告の会員個別指導会を「事前予約制・先着順・消費税関連」の3つの期間にわけて個別指導いたします。
日々の記帳や原始記録、法定調書等に基づいて、決算、申告指導を行います。
また、毎年行われる税制改正を踏まえて安心サポート。
記帳確認、中間決算、消費税に関する個別指導会
この指導会は、確定申告の際、不備がなくスムーズに決算申告を終わらせるためのものです。
記帳に不備があると65万円控除の適用を受けることが出来ない場合があります。
次に該当する方は、必ずご参加ください
■ 今年初めて青色申告をする方
■ 昨年、確定申告で2回以上来所した方
■ 今年初めて会計ソフトで記帳する方
■ 会計ソフトでの記帳が3年以内の方
健康も帳簿も事前の点検、検査が重要です。是非、帳簿の健康診断を受けてください。
消費税は、免税点、簡易課税制度や課税売上高等の制度が複雑です。
それに伴い各種届出書の提出が大変重要になります。
また、多くの届出書の提出期限が「課税期間の前日」までとなっております。
事前の検討、提出が非常に重要です。
課税売上が1,000万円を超えた方や簡易課税を選択したい方はご参加下さい。
源泉徴収税及び記帳の個別指導会
従業員や専従者に給与を支払っている事業主の方は、納期の特例の承認を受けている場合、1月~6月分の源泉徴収税は7月中旬頃までが納付期限となります。
また、複式簿記で記帳している方を対象に、源泉税に関する記帳指導も行っています。
下記の方が対象となります。
■ 複式簿記による記帳をしている方及びこれから記帳する方
■ 従業員・アルバイトや専従者に給与を支払い、源泉税を天引きしている方
源泉税額が発生していない従業員しか雇用しない事業主であっても、所轄税務署に納付書を提出する必要があります。
青色専従者や従業員(パートやアルバイトを含む)に給料を支払っている事業主は、年末調整の手続を行わなければなりません。下半期分(7月~12月分)の給料に対する源泉税の納期は、1月中旬頃(納期の特例選択者)ですが、確定申告予約期間が始まりますので、1月初旬頃までにご来所下さい。
源泉税の納付書の書き方、手続などのお分かりにならない方は、個別指導会を開催しますのでご利用下さい。
また、給与支払報告書を従業員の住む区市町村に提出する必要があります。
従業員の年税額を確定する大事な手続きです。
青色申告者で、支給を受けるものが下記の要件を満たすと「青色専従者給与」を支給することができます。
- 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
- その年の12月31日現在15歳以上であること
- 年間を通じて6ヶ月を超える期間、事業に従事していること
- 「青色専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること
- 支給する給与額は、その労働に見合う相当額で、かつ、「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内であること
「青色専従者給与に関する届出書」作成指導や専従者にも源泉税や年末調整が必要なので、その指導を行っております。
記帳確認、中間決算、消費税に関する個別指導会
消費税は「一般(本則)課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があり、税金の計算方法がことなります。
また、一般課税の場合、領収書の保存や帳簿の記載が必要であり、簡易課税の場合は、売上の事業区分が複数ある場合は、その区分の売上を記帳、集計する必要があります。
また、条件により還付申告となる場合もあります。
なお、消費税の課税事業者の時とそうでない時で課税売上高の計算方法が異なります。
杉並青色申告会から特別販売!
手軽に記帳して、簡単に65万円控除が受けられる会計ソフト「弥生会計」から10版新ソフトが発売されました。会員特別価格でご提供いたしますので、是非この機会にお買い求めください。
1.やよいの青色申告11(青色申告会特別プラン)
特別価格 9,450円(税込み)(定価10,500円)
今までのスタンダードを個人向きに特化し低価格を実現しました。使い勝手はスタンダードと変わりません。
※事業と不動産のデーターを一緒に作成することができません。また、農業には対応していません。
2.弥生会計11スタンダード
特別価格 33,600円(税込み)(定価42,000円)
今まで販売していた製品の新バージョンになります。
事業と不動産を兼業されている方はこちらをお薦めします。
※出張セットアップ
あなたのパソコンにやよいの青色申告/弥生会計をインストールします。
セットアップしたその日から、入力可能です!
あおいろパソコンサポートまでご相談下さい。
お申込み方法
事務局窓口での販売となります。
代金は事務局窓口にてお支払い下さい。
青色申告会は長年の活動実績により、税制や各種制度に関する情報をいち早くキャッチし、会員の皆様へ提供しています。また都内19万人、全国で110万人にものぼる会員の力を合わせ、公平で合理的な各種制度の確立を求め、各種の運動に取り組み、小規模事業者のご商売と生活を守ります。
現在の主な運動
■ 「勤労所得控除(給与所得控除の2分の1、最低控除額65万円)」の創設を柱とした「小規模企業税制」の確立運動
■ 東京都区内の都市計画税軽減措置の継続運動
東京税理士会杉並支部所属税理士による無料税務相談を定期的に行っています。
予約による個別相談になります。
インターネットを活用さいた申告方法「e-TAX」に対応した指導も行っています。
電子証明書等特別控除5,000円の適用希望者の方等、e-TAXの利用をお考えの方、是非ご相談下さい。
下記のような方を対象に記帳代行を行っております。是非ご利用下さい。
■ 開業間もなく記帳がよくわからない方
■ 高齢となり、記帳ができなくなった方
■ 忙しくて記帳ができない方

























