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国民年金

超簡単!税情報 2010年10月25日発行(第167号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2010/10/25 No165 読者数:4,204人
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。

過日、10月19日(火)に翁 百合先生(株式会社日本総合研究所理事、政府税制
調査会専門家委員会委員、事業仕分け第3弾規制・制度改革に関する分科会構
成員)をお迎えし、「日本経済はこれからどうなるのか」という演題で講演会
を開催し、多くの方にご来場頂きありがとうございました。

おかげ様で、満員の250名が参加し、最新の資料を基づいた経済分析に、参加
者は真剣に聞き入っていました。

追って講演会の内容の報告をホームページで行います。

また、前回のメルマガでもご案内しましたが、公益社団法人認定(現在申請中)、
青色申告制度及び青色申告会結成60周年を記念して、念願であった当会独自の
シンボルマークを作成する予定です。
説明会での資料のダウンロードできます。

そのシンボルマークの公募を行います。奮ってご参加下さい。

詳細は下記をご参照下さい。
https://www.aoiro.org/symbol.html

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┃■身近な税の話   「国民年金」                 ┃
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今回は、セミナーで好評だった国民年金についてご説明します。

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給付事由
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1.老齢(老齢基礎年金)
老齢により支給される給付であり、老齢基礎年金がある。

2.死亡(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金)
死亡により支給される給付であり、遺族基礎年金や死亡一時金がある。

3.障害(障害基礎年金)
障害により支給される給付で、障害基礎年金がある。

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支給要件
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1.老齢基礎年金

(1)「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」と「合算対象期間」を合算
した期間が則25年以上ある者が、

(2)65歳に達した時に

(3)請求により

支給される。

2.遺族基礎年金

(1)次のいづれかに該当する者が死亡し
[1]国民年金の被保険者
[2]被保険者であった60歳以上65歳未満の者
[3]老齢基礎年金の受給権者
[4]老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

(2)18歳に到達した年度末までの子がいる時の

(3)子のある妻又は子

(4)請求により

に支給される。

3.障害基礎年金

(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間が
ある時は、その被保険者期間に係る「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」
を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上の時

(2)障害等級の1級又は2級に該当する時

(3)請求により

に支給される。

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支給金額
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1.老齢基礎年金

792,100円×
(「納付月数」+「免除月数」×「免除割合に応じた一定率」)/480月

2.遺族基礎年金

(子のある妻)
792,100円+227,900円×「18歳到達年度末までの子の数」

3.障害基礎年金

(1級)
990,100円+227,900円×子の数(2人目まで)+75,900円×子の数(3人目から)

(2級)
792,100円+227,900円×子の数(2人目まで)+75,900円×子の数(3人目から)

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Q.遺族基礎年金は、子供が扶養家族でいれば、ずっと支給されますか。

A.いいえ。子供が18歳到達年度末までしか支給されません。対象年齢の子供が
2人以上いる場合は、子供が18歳到達年度末に達する毎に支給額が減っていき
ます。

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Q.国民年金には未加入で、何も手続きをとっていないのですが、その場合でも
障害等級が1級又は2級に該当すれば、障害基礎年金は支給されますか。

A.いいえ。20歳以上の方については、被保険者期間の3分の2の期間で保険料の
納付等を行っていなければならず、何も手続きをとられていないようですと、
受給はできません。

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年金は請求しないと受給できず、分かりにくい制度ですので、必ず年金事務所
(旧社会保険事務所)にご相談下さい。

次回は繰上げ支給・繰り下げ支給等についてご説明します。

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https://www.aoiro.org/

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金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

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