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決算・確定申告でのポイント 7

超簡単!税情報 2004年3月7日発行(第89号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/3/7No089   読者数:3223
https://www.aoiro.org/

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皆さんこんにちは。いよいよ確定申告もあと1週間です。平成15年分がまだ済
んでいない方や平成14年分の更正の請求をしようと思っている方は、期限を過
ぎないようにご注意下さい。

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┃■身近な税の話   「決算・確定申告でのポイント7」        ┃
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今回も皆様の質問の中から、申告書に関連した事例についてご紹介したいと思
います。

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Q.所得税を預金からの振替納税ができると聞きましたが、振替日はいつですか?

A.通常、現金で納付する人は3月15日までに納付しなければなりません。しか
し、振替納税を利用している人は、平成15年分の場合、平成16年4月16日に
引き落としがあります。残高の確認を忘れずに。

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Q.振替日に残高が足りなくて引き落としができない場合は、どうなりますか?

A.延滞税がかかります。期限内申告の場合、平成16年3月16日~平成16年5月
15日までが年率「4.1%」(平成15年11月30日現在の公定歩合+4%)で平成16
年5月16日以降が年率「14.6%」となります。延滞税は引き落としが出来なかっ
た平成16年4月16日からではなく、平成16年3月16日から計算されます。ご注
意下さい。

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Q.還付金や還付加算金を受け取りました。どのように処理したらよいですか?

A.還付金は一度所得税の計算をして納めすぎた所得税が戻ってきたので、「事
業主借」と処理します。還付加算金は還付金に対する利息のため、受け取った
年の確定申告書の「雑所得」として収入に計上します。

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Q.75歳の老人ホームにいる父親を扶養家族にすることができますか?

A.お父さんの所得が38 万円以下であり、生計を一にしている場合(青色事業専
従者、事業専従者を除く)、老人ホームにいたとしても扶養家族にすることが
できます。しかし、同居をしていないので控除金額は48万円となります。

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Q.平成14年分の更正の請求の期限はいつですか?

A.平成14年分の確定申告の期限は休日の関係から平成15年3月17日(月)でし
た。更正の請求の期限は申告期限から1年以内なので、平成14年分の更正の請
求の申告期限は平成16年3月17日(水)となります。

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Q.父は不動産所得があり、毎年青色申告をしています。平成16年2月10日に亡
くなりました。そのときの申告はいつまでに行えばよいですか?

A.死亡した人の申告は「準確定申告」となります。準確定申告は死亡日の翌日
から4ヶ月以内です。そのため、平成15年分と平成16年分の確定申告期限は4
ヶ月後である平成16年6月10日です。

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次回は消費税についてお話します。

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