青色申告の3大特典
青色申告には約60項目もの特典が受けられ、節税になりますが、
ここでは中でも大きな青色申告の3大特典をご紹介します。
青色申告特別控除
65万円控除(特例)
事業所得や一定規模以上の不動産所得者が、複式簿記で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を作成し、確定申告書に添付して提出すると、所得金額から最高65万円を控除できます。
10万円控除
65万円控除の適用を受けない青色申告者は、所得金額から最高10万円を控除できます。
青色事業専従者給与
青色事業専従者とは青色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や、15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人を指します。
配偶者や子どもなどの身内に支払った給与の全額を必要経費とすることができるという制度となっており、税務署へ届出をした金額の範囲内で、労務の対価として身内に支給した適正な金額(給与)を必要経費にすることができます。身内の中でのお金のやりとりになるため、適正であることをきちんと説明できることが必要です。
純損失の繰越控除
純損失の繰越控除
純損失(赤字)が出た場合の損失額を控除する方法のひとつです。前年以前3年以内の各年に生じた純損失(赤字)の金額があるときは、その年分の所得金額の計算上、差し引くことができます。
事業をしていると、場合によっては赤字になることも考えられます。もし赤字になった場合でも、損益通算により他の黒字の所得から控除できれば問題ないのですが、それでも控除できない純損失(赤字)がある場合があります。純損失の繰越控除の制度は、その順損失分(赤字分)が取り戻せる制度です。