記帳指導

青色申告とは

白色申告との違い

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所得税には、「青色申告」と「白色申告」があります。
事業で売上が発生した場合、所得税を計算し、1年に一度確定申告を行う必要があります。青色申告には特別控除などメリットが多い一方、白色申告は青色申告に比べて簡易な帳簿をつければよいです。

事業所得者や不動産所得者で、青色申告制度を選択していない方はすべて白色申告をしていることになります。

2014年(平成26)年から、白色申告の方でも記帳が義務化されます

現行

白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万を超える者に記帳・帳簿等の保存義務あり

改正後

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき義務を行う全ての白色申告に、記帳・帳簿等の保存義務が発生。

この白色申告の記帳については、青色申告と比べ、簡易な方法で記載しても良いことになってはいますが、同時に帳簿や領収書などの保管義務も発生したため、可能な限り正確な資料作りを心がけましょう。

杉並青色申告会は杉並地域での長年の活動実績を背景に、白色申告の方にも記帳指導を実施しています。日々の記帳で困った時に、いつでもご相談ください。

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