新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

4月16日以降に確定申告をした者の住民税・国民健康保険料の対応について(杉並区)

2020/04/20

住民税について

  • 事業所得又は不動産所得のみの者は所得の把握ができた時点で課税通知を行う。
  • 給与所得や公的年金所得に加え、事業所得や不動産所得がある者については、当初、給与所得や公的年金所得に基づいた納付額の通知を行い、その後、申告をして所得を把握できた時点で修正した課税通知を行う。

国民健康保険料について

  • 事業所得又は不動産所得のみの者には、均等割のみ通知する。その後、申告して所得が把握できた時点で修正した納付書を送付する。
  • 給与所得や公的年金所得に加え、事業所得や不動産所得がある者については、当初、給与所得や公的年金所得に基づいた納付額の通知を行い、その後、申告をして所得を把握できた時点で修正した通知を行う。

以上は令和2年4月14日杉並区役所にヒアリングを行った際の回答となります。詳細は区報や区役所ホームページなどで発表予定です。また、杉並区以外の方は各市区町村にお問い合わせください。