メールマガジン

消費税<簡易課税>

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2018/6/29 No218 読者数:3,058人
https://www.aoiro.org/

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みなさん、こんにちは
梅雨明けが待たれる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
今回は消費税の簡易課税について詳しくお話します。

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┃■身近な税の話「消費税<簡易課税>」               ┃
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基礎知識として前々回のメルマガでもお話ししましたが

◆基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
◆適用したい年の前日までに届出を提出すること
◆最低2年間は本則課税で申告ができないこと

という注意点があります。

計算方法としては
売上等に課税された消費税額-売上等に課税された消費税額×みなし仕入れ率※
=納付税額

※業種や作業内容によりみなし仕入れ率は決まっています。

 ■第一種事業(みなし仕入れ率90%)卸売業
 ■第二種事業(みなし仕入れ率80%)小売業
 ■第三種事業(みなし仕入れ率70%)建設業・製造業など
 ■第四種事業(みなし仕入れ率60%)飲食業など
 ■第五種事業(みなし仕入れ率50%)サービス業など
 ■第六種事業(みなし仕入れ率40%)不動産業

作業内容によりみなし仕入れ率が変わる具体例としては

業種:精肉業 肉の小売 → 第二種事業
       惣菜販売 → 第三種事業

業種:美容業 カットなど → 第五種事業
       シャンプーなどの販売 → 第二種事業 

などがあります。
申告の際にはそれぞれの売上額をわけて、集計する必要があります。

<メリット>
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〇消費税の計算が簡単になる
〇みなし仕入率を利用するので、納税額で有利になる場合もある
 (仕入れや経費として支払う実際の消費税額がみなし仕入れ率に比べ少ない
  事業者にとっては有利)
〇仕入税額控除のための帳簿づけが必要ない

<デメリット>
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〇税負担が増す場合もある
 (実際には仕入れや経費をたくさん使って消費税を還付されるような場合で
  も、還付を受ける事ができません。)
〇2年間継続の必要あり
〇複数事業の場合は売上を区分する必要があり、計算がかえって面倒になる場
 合もある
〇売上を区分できていなければ最も低いみなし仕入率を適用する

本則課税、簡易課税のどちらが有利になるのか、1年間の売上が確定してくる
10~11月に検討すると良いでしょう。

次回は消費税の軽減税率についてお話ししたいと思います。

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