メールマガジン
新証券税制 2
超簡単!税情報 2002年9月29日発行(第15号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
	発行元:社団法人 杉並青色申告会 2002/9/29 No015 購読者数:1193
	https://www.aoiro.org/
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	こんにちは。メルマガ担当のはなこです。
	昨日、今日と友達3人と車で西伊豆の温泉に行ってきました。
	あまりお天気は良くなく紅葉には少し早かったのですが、
	伊勢海老や鮑、近海のお刺身等海の幸がもり沢山で大感激!
	温泉に3回も浴って疲れもすっかりとれました。
	明日からもがんばりま~す。(^-^)
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	┃■身近な税の話  「新証券税制2」  ┃
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「税率の引き下げについて」
	平成14年から申告分離課税に一本化することに併せ、
	税率が引き下げになります。
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	平成14年まで
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	26%(所得税20%、住民税6%)
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	平成15年~平成17年
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	上場株式等の場合20%(所得税15%、住民税5%)
	上場株式等で保有期間が1年を超えるものは10%(所得税7%、住民税3%)
	の軽減税率が適用されます。
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	平成18年以降
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	上場株式等の場合、所有期間に係わらず20%(所得税15%、住民税5%)
	となります。
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	※ 未公開株に関しては14年以降も変更なく26%(所得税20%、住民税6%)
	のまま変更がありません。
	軽減税率10%の適用要件
	1. 平成15年から平成17年の間に売却したもので
	2. 保有期間が1年を超える上場株式で
	3. 個人の譲渡所得で
	4. 確定申告に明細書を添付した時
	に適用となります。
次回お話しする100万円の特別控除との併用ができます。
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	┃■くらし まめ情報 「兼業の禁止」  ┃
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	長引く不景気で生活が苦しいですよね。会社に依存した生活設計をしていると
	会社が倒産した時に非常に困ります。
	また、残業代カットやボーナスダウンなどサラリーマンにとっても
	厳しい世の中です。(サラリーマンだけではないですけど)
	そんな中で、給料が減った分を就業時間外に
	アルバイトや副業をしている人も多いと思います。
	でもちょっと待って。会社の就業規則に「兼業の禁止」の項目がありませんか。
	ある場合はちょっと注意が必要です。
	社員には職業選択の自由があり、就業時間外に会社から制限を受けるのは
	おかしいと考える人も多いと思います。
	ただ、判例でも兼業の禁止を認めたケースがあります。
	就業時間外は本来休息を取るものであり、
	兼業により労働日に影響が出る場合は禁止できます。
	また、兼業により企業の経営秩序を害し、
	企業の対外的信用が失墜するときも禁止できます。
	ただ、やみくもに何でも禁止という就業規則だと問題があります。
	そんなことも踏まえ、多くの事業所では
	兼業をする時は会社の許可を求めよとなっています。
	一度、自分の会社の就業規則を確認してください。
	10人以上の労働者のいる事業所では作成する義務があります。
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	社団法人 杉並青色申告会とは
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	東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
	役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
	会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
	税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
	主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
	税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
	幅広く行っています。
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