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個人事業税 1
超簡単!税情報 2003年6月22日発行(第53号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
	発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/6/22 No053  読者数:1958
	https://www.aoiro.org/
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	皆さん、こんにちは。いよいよ台風のシーズンとなってきましたね。幸い、今
	回の台風は東京に被害がなかったですが、被害を受けた各地の方は非常に大変
	だったと思います。台風のニュースを見ていつも思うのですが、何で荒れ狂っ
	た海岸で中継をするのでしょうか?見ただけで台風の凄まじさがわかるのです
	が、リポーターやスタッフを危険に追いやる必要はないと思いますが。でも、
	台風の時、どきどきしながらついつい天気予報をはしごして各局のリポーター
	の様子を見比べてしまします。
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	┃■身近な税の話 「個人事業税」    ┃
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	今回は個人で事業を営む人で法定業種に該当する業種の課税される税金です。
	所得税を申告するということは住民税と事業税の3つを申告するということに
	なるので事業税だけの特別な申告は必要ありません。都道府県から税額が計算
	されて納付書が送られてきます。
	(法定業種)
	第1種(37業種、税率5%)、第2業種(3業種、税率4%)、
	第3業種(31業種、税率5%、)に分かれています。
	※ただし第3種事業は装蹄師業、助産師業、あんま・マッサージ等のその他医
	業に類する事業の税率は3%となります。
	<第1業種>
	物品販売業、運送取り扱い業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶ていけい場
	業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物
	品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信
	所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、土砂
	採取業、写真業、公共浴場業(むし風呂等)、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸
	業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
	<第2種>
	畜産業、水産業、薪炭製造業
	<第3種>
	医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公
	証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、
	コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、
	理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技
	工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業、装蹄師業、
	助産師業、あんま・マッサージ等のその他医業に類する事業
(不動産貸付業の認定基準)
	<建物>
	・住宅
	1.一戸建ての場合10棟以上
	2.一戸建て以外は10室以上
	・住宅以外
	1.一戸建ての場合は5棟以上
	2.一戸建て以外は10室以上
	<土地>
	・住宅用
	1.契約件数が10以上または貸付総面積が2,000m2以上
	・住宅以外
	1.契約件数が10以上
(駐車場業の認定基準)
1.建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場(台数は問いません)
1.1以外で駐車可能台数が10台以上の場合
(税額の計算方法)
	(事業所得及び不動産所+ 所得税の事業専従者給与(控除)額-
	個人事業税の専従者給与(控除)額
	+青色申告特別控除額-損失の繰越等の控除金額-事業主控除額)×税率
	(事業主控除)
	控除額は290万円です。開業等で営業期間が1年未満の時は月割り計算をします。
	(申告)
	1.総収入金額から必要経費を差し引いた後の金額が290万円の超える人
	2.繰越控除等をうける人
	は申告しなければなりません。ただし、所得税や住民税の申告をした人は個人
	事業税の申告をする必要はありません。
	※年の途中で廃業した場合は、廃業日から1月以内、死亡の時は4月以内に申
	告をしなければなりません。
	(納付時期)
	8月と11月の年2回です。
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	例)美容業で売上げは1400万円あります。必要経費は専従者給与を含め1000万
	円です。個人事業税はいくらになりますか?
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	1400万円(売上げ)-1000万円(経費)-290万円(控除額)=110万円
	110万円×5%(第3種)=55,000円(税額)
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	Q.共有物件の不動産貸付の認定基準はどうなりますか?
	A.持分に関係なく、共有物件全体の貸付状況によって認定します。しかし、税
	額は持分に応じて計算します。
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Q.建物や土地を合わせて持っている場合は、どのような認定基準になりますか。
A.各種の貸付の総合計件数が10以上のときに認定されます。
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次回は住民税についてお話したいと思います。
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	https://www.aoiro.org/
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	役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
	会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
	税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
	主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
	税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
	幅広く行っています。
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