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不動産取得税 1
超簡単!税情報 2003年7月20日発行(第57号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは 」□□□
	発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/7/20 No057  読者数:2056
	https://www.aoiro.org/
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	皆さん、こんにちは。私の家から駅の道のりの中間に保育園があります。毎朝、
	多くのお父さんやお母さんが自転車に子供をのせて、私の前を通り過ぎていき
	ます。先日、2歳ぐらいの子供とお父さんがゆっくり歩いていました。子供は
	きょろきょろし色々なものに興味を示して寄り道をしながら歩き、お父さんは
	子供を見守るように子供のペースで歩いていました。
	そんな親子の姿を見ていると、私は自分のペースで道を歩き、人生を歩んでき
	たけれど、ペースは人それぞれ異なり、絶対正しいのペース(価値観、考え方)
	はなく、他の人たちの考えや立場を尊重しなければいけないなあと感じました。
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	┃■身近な税の話 「不動産取得税1」  ┃
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	不動産取得税とは、家屋の建築(新・増・改築)土地や家屋の購入、贈与等で
	不動産を取得した時に都道府県が課する税金です。
<計算方法>
課税標準×税率=税額
<課税標準>
	不動産の価格です。しかし、その不動産の実際の買入価格や建築工事費ではな
	く固定資産評価基準によって評価し、決定された価格(評価額)です。原則と
	して固定資産税台帳に登録されている価格です。
<税率>
	平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は
	3%です。ただし平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%
	(住宅を取得した場合は3%)です。
<免税点>
課税標準が下記の金額に満たない時は不動産取得税は課税されません。
	土地→10万円
	家屋の新築・増築・改築→23万円
	家屋の上記以外→12万円
<住宅取得の軽減>
1.新築住宅の時(増築・改築を含む)
	○要件
	一定要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。なお、平
	成11年1月1日以後に取得した場合の要件は次のとおりです。
	(取得日)
	平成11年4月1日以後
	(床面積)
	50m2以上240m2以下(※)
	(※)ただし一戸建て以外の住宅の貸家の場合のみ、
	40m2以上~240m2以下となります。
○控除される額
1,200万円
○計算方法
(住宅の価格-1,200万円)×3%=税額
2.中古住宅の時
	○要件
	居住用として使用されたことのある中古住宅を個人が自己の居住用として取得
	した場合で一定の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されま
	す。なお、平成11年1月1日以後に取得した場合の要件は次のとおりです。
	(取得日)
	平成11年4月1日以後
	(床面積)
	50m2以上240m2以下
	(新築後の経過年数)
	非木造25年以内 木造20年以内
○控除される額
	新築された日により控除額が異なります。
	・昭和51年4月1日~昭和56年6月30日→350万円
	・昭和56年7月1日~昭和60年6月30日→420万円
	・昭和60年7月1日~平成元年3月31日→450万円
	・平成元年4月1日~平成9年3月31日→1,000万円
	・平成9年4月1日以降→1,200万円
○計算方法
(住宅の価格-控除額)×3%=税額
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Q.相続により不動産を取得したのですが、不動産取得税は課税されますか。
A.いいえ。相続の場合は課税されません。
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Q.不動産を購入して登記をしていませんが、不動産取得税は課税されますか。
	A.はい。登記する、しないは不動産取得税の課税には関係ありませんので課税
	されます。
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	次回は不動産取得税の2回目で住宅用土地の軽減と具体例についてお話したい
	と思います。
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	会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
	税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
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