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個人事業者のための消費税4~消費税のかからない取引~
超簡単!税情報 2003年8月25日発行(第62号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
	発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/8/25No062  読者数:2115
	https://www.aoiro.org/
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	皆さん、こんにちは。8/5~10に阿佐谷で七夕祭りが開催されました。毎
	年、延べ75万人程度が訪れる大きなお祭りです。当会は今年初めて、七夕飾り
	を出展しました。横幅2.7メートル、重さ60キロのとても大きなものです。
	はじめから手作業で作成しました。詳しくはホームページをご覧下さい。
	https://www.aoiro.org/
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	┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税4~消費税のかからない取引~」
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前回に引き続き個人事業者の消費税についてお話します。
消費税のかからない取引には
	1.非課税取引
	2.不課税取引
	3.免税取引
の三種類があります。
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	1.非課税取引とは
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	消費税の性格になじまないもので、社会政策上の配慮により消費税が課税され
	ていない取引です。
	<消費税の性格になじまないもの>
	・土地の譲渡、貸付など
	 ただし、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されるとき又は貸付
	期間が1月未満の場合は課税されます。
	・有価証券、支払い手段の譲渡
	ただし、ゴルフ場その他施設を利用する権利に係るゴルフ会員権は課税されま
	す。
・利子、保証料、保険金など
・郵便切手、印紙等の譲渡
・商品券等の譲渡
・登記、登録、公文書の交付などの行政手数料
・国際郵便為替等
	<社会政策的配慮に基づくもの>
	・社会保健医療等
	ただし、差額ベット代等は課税となります。
・一定の介護保険サービス等
・助産
・埋葬料、火葬料
・一定の身体障害者用物品の譲渡等
	・一定の学校の授業料入学金等
	(学習塾、自動車教習所等の授業料は該当しません。)
・教科用図書の譲渡
	・住宅の貸付(家賃)
	貸付期間が1月未満の場合やウィークリーマンション等は課税となります。
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	2.不課税取引とは
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	もともと課税の対象とならない取引です。
	a)国外取引
	b)事業として行われない取引(例)家庭用資産の売却など
	c)対価を得て行わない取引(例)見舞金、祝い金、余剰金の分配など
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	3.免税取引とは
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輸出取引(似取引を含む)です。
	───────────────────────────────────
	Q.居住用のアパートの貸付を行っています。法人に社宅として貸し付ける場合
	でも非課税でよいのでしょうか。
A.居住用の不動産を法人に貸し付ける場合でも課税取引にはなりません。
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	Q.駐車場の貸付は課税取引になるそうですが、駐車場付き一戸建ての住宅を貸
	付けて車を持っていてもいなくても同額の家賃を貰っていますがこの場合の家
	賃収入のうち、駐車場の分を分けて課税売上げにしなければいけませんか。
	A.ご質問の例ですと、駐車場を含めた全体が住宅の貸付に該当すると考えられ
	ますので非課税と扱われています。
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	次回は実際の納付額の計算についてお話します。
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	役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
	会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
	税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
	主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
	税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
	幅広く行っています。
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