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個人事業者のための消費税7~課税仕入れの注意点~

超簡単!税情報 2003年9月14日発行(第65号)

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   □□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:社団法人 杉並青色申告会 2003/9/14No065  読者数:2129
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。暑かったり、涼しかったり、台風が来たりと、気温の変
化が激しいですね。

こんな時は、風邪を引きやすいのでご注意下さい。そういう私も最近はあまり
体調がよくないので夜更かしをしないで早めに寝るように心がけております。

当会では、10月2日(木)から10月14日(火)まで杉並区内6箇所で「改正消費税
説明会」を開催します。現在、消費税のことを継続的にお話していますが、説
明会では改正点を中心にご説明します。また、11月には、記帳確認指導会&消
費税個別指導会を開催し、初めて課税事業者になりそうな人(平成15年の課税
売上高が1,000万円を超える)に一般課税と簡易課税の概算で税額をお示ししよ
うと考えています。詳しくは当会ホームページをご覧下さい。

https://www.aoiro.org/kaisei.html

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┃■身近な税の話「個人事業者のための消費税7~課税仕入れの注意点~」┃
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引き続き個人事業者の消費税についてお話します。

前回のおさらいです。
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○消費税の課税の対象となる取引
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1.国内で
2.事業を行う者が(事業者)が
3.事業として
4.対価を得て行う
5.
 a)資産の譲渡
 b)資産の貸付
 c)役務(サービス)の提供

の上記5つに該当する取引です。

※棚卸資産を自家消費した金額は対価を得ていなくても課税売上げになります。
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○課税仕入れの範囲
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1.消耗品費や修繕費について
「課税仕入れ」には、仕入れ等の棚卸資産だけではなく、備品や消耗品の購入、
修繕費などの支払いも含まれます。

2.免税事業者からの購入
「課税仕入れ」には免税事業者からの仕入れや免税事業者に対する支払いも含
まれます。

3.固定資産の購入
建物や設備、機械、備品等の事業用固定資産(土地を除く)の購入費は所得税で
は減価償却(土地を除く)を行い、使用可能期間に渡って按分し経費を算入しま
すが、消費税の場合は、購入した段階で全額を課税仕入れに含めます。

4.減価償却費について
固定資産の購入費は購入時に全額を課税仕入れに算入するため、減価償却費は
「課税仕入れ」に含めません。

5.棚卸資産の仕入れについて
所得税のでは「当期の仕入高」に「期首棚卸高」を加え、「期末棚卸高」を差
し引いて当期の売上原価を計算します。しかし、消費税の場合は棚卸の調整を
行わず、「当期仕入れ高」全額を「課税仕入れ」に含め仕入税額控除を行いま
す。

6.免税事業者が課税事業者になった時
免税事業者が課税事業者になった時は、課税事業者になる前年の期末(当期期
首)の棚卸資産に含まれているを消費税額を仕入に係る消費税額に加算します。

7.課税事業者が免税事業者になった時
課税事業者が免税事業者になる時は、当年末の棚卸し資産のうち当年中に仕入
れた部分に含まれている消費税額は当期の仕入に係る消費税額から差し引かな
ければなりません。

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○勘定科目による消費税の判定
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<売上げ>
原則として課税
ただし、保険診療、テレホンカード販売等は課税されない。

<仕入れ>
原則として控除
ただし、土地、切手、テレホンカード等は控除できない。

<租税公課>
控除されない。

<荷造り運賃>
原則として控除
ただし、国際輸送運賃は控除できない。

<水道光熱費>
控除される。

<旅費交通費>
原則として控除される。
ただし、海外の渡航費等は控除できない。

<通信費>
原則として控除
ただし、国際郵便代や国際電話料等は控除できない。

<広告宣伝費>
原則として控除

<接待交際費>
原則として控除
ただし、祝金、見舞金、商品券、ビール券等は控除できない。

<損害保険料>
控除できない。

<修繕費>
控除される。

<消耗品費>
控除される。

<減価償却費>
控除できない。

<福利厚生費>
原則として控除
ただし、法定福利費や慶弔費等は控除できない。

<給料賃金>
原則として控除できない。
ただし、通勤手当は控除される。

<利子割引料>
控除できない。

<地代家賃>
原則として控除
ただし、地代や住宅家賃等は控除できない。

<専従者給与>
控除できない。

上記はあくまでも目安です。判定は取引毎に行う必要があります。

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Q.平成15年の課税売上高は1,000万円を超えそうなのですが、所得税は税金を
納税していません。消費税も納税しなくていいのですか?

A.所得税は納税しなくとも消費税は納税する場合があります。なぜなら、従業
員給与や専従者給与、減価償却費等所得税では経費になるものであっても消費
税では「仕入税額控除」の対象にならないものがあります。また、社会保険料
控除、基礎控除、扶養控除等の各種所得控除や税額控除の考え方は消費税には
ありませんので所得税はかからなくても消費税は納税しなければならない場合
があります。ご注意下さい。

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次回は簡易課税についてお話します。

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東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
幅広く行っています。

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