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平成16年度税制改正大綱
超簡単!税情報 2004年1月18日発行(第82号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
	発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/1/18No082   読者数:3168
	https://www.aoiro.org/
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	皆さん、こんにちは。寒い日が続きますね。この時期はインフルエンザが流行
	しますが、今年は鳥インフルエンザの話題で持ちきりですね。普段から体調管
	理には気をつけていますが、これからの申告期に関しては特に最新の注意を払っ
	ています。皆さんも体調にご留意下さい。
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	┃■身近な税の話   「平成16年度税制改正大綱」          ┃
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	今回は、昨年末発表された自民党及び財務省の平成16年分税制改正大綱で皆さ
	んに関係がありそうなところを抜粋してお知らせします。
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	青色申告特別控除
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	青色申告の特典の1つです。青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき
	事業を営む者がその事業ににつき帳簿書類を備え付け、一切の取引の内容を税
	法の定めに従い記録し、税法に定める一定の書類を作成の上提出した場合に差
	し引くことができます。
	<今まで>
	控除額には55万円と45万円と10万円の3種類あります。ただし、55万円控除と
	45万円控除は損益計算書の他に貸借対照表等を添付し、期限内に申告すること
	が必要です。また55万円控除は正規の簿記の原則に従って記帳する必要があり
	ます。
	<大綱では>
	55万円の控除が65万円に引き上げられます。
45万円の控除が廃止されます。
10万円の控除は変更ありません。
上記の改正は平成17年分所得税より適用される予定です。
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	老年者控除
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	老年者控除とは、納税者本人の年齢が65歳以上の人で合計所得金額が1,000万
	円以下であるときは、総所得金額から50万円を差し引くことができる制度です。
	<今まで>
	控除額は50万円です。
	<大綱では>
	廃止されます。
上記の改正は平成17年分所得税より適用される予定です。
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	公的年金控除
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	公的年金等の収入の合計額から一定額を控除する制度です。
<今まで>
	・65歳以上の者
	控除額の最低額は140万円です。
	・65歳未満の者
	控除額の最低額は70万円です。
<大綱では>
	・65歳以上の者
	控除額の最低額は120万円です。
	・65歳未満の者
	控除額の最低額は70万円です。
上記の改正は平成17年分所得税より適用される予定です。
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	例)68歳男性、公的年金額250万円、配偶者あり(所得額0円)、社会保険料20万円
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	<今まで>
	250万円ー140万円(公的年金控除)=110万円(雑所得)・・・(1)
	20万円(社会保険料控除)+50万円(老年者控除)+38万円(配偶者控除)
	+38万円(配偶者特別控除)+38万円(基礎控除)=184万円(控除総額)・・・(2)
	110万円(1)-184万円(2)=0円(従って納付すべき所得税額は0円)
	<大綱では>
	250万円(公的年金額)-120万円(1)=130万円(雑所得)・・・(1)
	20万円(社会保険料控除)+38万円(配偶者控除)+38万円(基礎控除)=96万円(控
	除総額)・・・(2)
	130万円(1)-96万円(2)=34万円(課税すべき所得額)・・・(3)
	34万円(3)×10%(税率)=34,000円(税額)・・・(4)
	34,000円×20%=6,800円(定率減税額)・・・(5)
	34,000円(4)-6,800円(5)=27,200円(納付すべき所得税額)
	※配偶者特別控除の上乗せ分は平成15年度税制改正で平成16年分よりの廃止が
	決定されています。
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次回は決算・確定申告のポイントについてお話します。
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	会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
	税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
	主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
	税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
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