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決算・確定申告でのポイント 1
超簡単!税情報 2004年1月25日発行(第83号)
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
	発行元:社団法人 杉並青色申告会 2004/1/25No083   読者数:3181
	https://www.aoiro.org/
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	皆さん、こんにちは。当会では、いよいよ決算・確定申告指導期間に突入しま
	す。この時期だけしかいらっしゃらない会員の方も多くいます。本来であれば
	事前にご相談を頂くとうまくいくのにというケースも多々あります。その一つ
	が住宅の購入や登記の問題です。お金を払う人と登記している人が異なるケー
	スです。それに「住宅借入金等特別控除」が絡んでくるとさらに複雑となりま
	す。できるだけ、早めにご相談下さい。
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	┃■身近な税の話   「決算・確定申告でのポイント」        ┃
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今回は、売上の計上のポイントについてお話します。
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	売上の計上時期
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	商品の販売による収入金額は、その商品の引渡しが行われた日に収入に計上し
	ます。
	また、役務の提供(サービス業)については、原則として役務の提供の完了し
	た日となります。
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	自家消費
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	棚卸資産等を家事のために消費した場合は、その消費した分を収入に計上する
	必要があります。例えば、飲食店などでは、事業主やその家族がお店の商品
	(棚卸資産)を食べたり飲んだりする場合がよくあります。その場合は飲んだ
	り食べたりした分を「自家消費」として「収入」に計上する必要があります。
	その際の収入金額は、販売価格で計上するのが原則ですが、仕入価格(ただし
	販売価格の70%以下の時は70%以上で計上)で計上している時は、その処理が
	認められています。
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	控除前の売上金額
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	売上が預金通帳に振り込まれてくる事業ではよくある例です。請求した金額か
	ら税金や振込み手数料、組合費等が控除されて振り込まれる場合があります。
	その場合の売上は預金口座に入金されている金額ではなく、様々な金額が控除
	される前の請求した金額です。また、控除されている金額で、振込み手数料や
	組合費等は「経費」となり、税金は「仮払い源泉税」となります。
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	Q.12月に仕事をした 100万円を12月末に請求して、2月10日に受け取ります。
	その場合の100万円の売上は2月に計上すれば良いですか?
	A.12月の仕事の100万円は12月に役務の提供を完了しており、お金を頂いてい
	なくても12月分の売上として計上する必要があります。
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	Q.不動産貸付をしておりますが店子さんが家賃を払ってくれません。その分
	は収入として計上しなくても良いですか?
	A.家賃をいただいていなくても、もらえる権利は発生しているので、いただ
	けていない分も含めて収入として計上する必要があります。
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次回は決算・確定申告のポイントの続きについてお話します。
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	https://www.aoiro.org/
	東京国税局長より設立許可を受けている公益団体です。
	役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
	会員の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、
	税金問題をはじめ、様々な相談に応じています。
	主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、
	税務・法律・経営・金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も
	幅広く行っています。
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