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災害に関する税務

超簡単!税情報 2011年3月31日発行(第171号)

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2011/3/31 No169 読者数:4,193人
https://www.aoiro.org/

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3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」の災害において、被災された
方々にお見舞いを申し上げると共に、犠牲になられた方々及びご遺族の皆様に
対し、深くお悔やみを申し上げます。
 
また、被災地の皆様の安全と1日も早い復興を心よりお祈りいたします。
 
当会では、皆様からの義援金を募集しております。
 
詳しくは下記をご参照下さい。
 
https://www.aoiro.org/news/cooperation201103.html
 
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■身近な税の話   「災害に関する税務」             ┃
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今回は、東北地方太平洋沖地震に関連して、災害に関する税務についてお話
します。

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所得税
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1.申告期限の延長
 
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、
請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為ができ
ないと認められる時は、その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限
が延長されます。
 
(1)地域による指定
国税庁長官が災害にあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限
を延長するもの。
 
今回の地震では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 が指定されて
います。
 
また、いつまで申告期限を延長するかは、今後の状況を配慮して、検討する
そうです。
 
 
(2)個別指定による期限延長
地域指定が行われていない地域内の納税者で、災害に遭われた場合、納税地の
所轄税務署長に申請することにより、延長されます。

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2.雑損控除
 
災害、盗難等の損失があった場合、所得控除が行えます。
 
(1)対象の資産
 
生活に通常必要な資産
 
 
(2)計算方法
 
(A)又は(B)のいずれか多い金額
 
(A)(損失額-保険金等の補填額)-所得金額の10分の1
 
(B)(損失額-保険金等の補填額)のうち災害関連支出(※)-5万円
 
(※)
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅や家財を除去するための費用
 
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3.災害減免法
 
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等の補填額を除く)がその
時価の2分の1以上でかつ、災害にあった年の所得金額の合計額が
1,000万円以下の時に所得税が軽減されます。
 
(1)軽減額

所得金額           軽減される所得税額
500万円以下         所得税額の全額
500万円超750万円以下     所得税額の2分の1
750万円超1,000万円以下    所得税額の4分の1
 
(2)手続き
確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況(損失額の明細書)等を記載し、
原則として申告期限内に納税地の所轄税務署長に提出します。
 
(3)その他
雑損控除といずれか有利な方法を選択下さい。
 
平成23年分の確定申告で行います。
 
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その他
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所得税以外にも地域や被害状況に応じて下記のような減免措置や猶予措置が
ございます。
お住まいの都道府県及び市役所にご確認下さい。
 
(1)固定資産税・都市計画税の減免
 
(2)住民税の減免・納税猶予
 
(3)国民健康保険料の減免
 
(4)後期高齢者医療保険料の減免
 
(5)国民年金保険料の免除
 
(6)介護保険料及び負担額の減免
 
(7)保育園・幼稚園保育料の減額
 
(8)個人事業税
 
(9)自動車税
 
(10)不動産取得税

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次回の内容は、状況に応じて検討致します。

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