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源泉所得税とは
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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
	発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/6/30 No207 読者数:3,259人
	https://www.aoiro.org/
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	みなさんこんにちは。
	梅雨入りし、お天気が良くない日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
	あっという間に2017年も折返しですね! 記帳はすすんでいますか?
	今のうちに少しずつ記帳をすすめてみてください!
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	┃■身近な税の話「源泉所得税とは」                 ┃
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	来月7月10日は上期の源泉所得税の納期限です。
	前回は、報酬にかかる税金についてお話をしました。
今回は給与に関わる税金についてお話します。
	従業員にお給料を支払う場合には金額に応じて所得税を給与から預かり、税務
	署に納める必要があります。
まずはいくら預かればよいのか? ということです。
■「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算をします。
	源泉徴収税額表には「月額表」「日額表」とがあり、支払う給与の金額・扶養
	の有無と人数で源泉徴収税額が決まります。
	そこで甲欄・乙欄とあります。従業員が2ヶ所以上からお給料をもらっている
	場合には主とする事業所なのか従たる事業所なのかを確認し、主たる事業所で
	あれば甲欄、従たる事業所であれば乙欄に記載されている金額を徴収します。
	https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm
	たとえば、給与25万円で扶養が1人の場合には、甲欄であれば4,920円、乙欄で
	あれば36,400円を給与から差し引いて支給します。
■次に、その預かった源泉税をいつ支払うかということです。
	原則は、お給料を支払った翌月10日までに納める必要があります。納期の特例
	の承認を受ける事で年2回にまとめて納付することが出来ます。
	1月~6月分…7月10日まで
	7月~12月分…翌年1月20日まで
	「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
	https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2802h249.pdf 
	この申請書は提出した翌月から適用になりますのでご注意ください。
	そして29年から住民税も特別徴収が原則となり、事業主さんがお給料から預
	かって納めることとなりました。住民税の金額は従業員の住んでいる市区町村
	から書類が届きますので、記載してある金額です。
	納期限についても所得税同様に原則は翌月10日、納期の特例を適用し年に2回
	にまとめることもできます。こちらの申請書につきましては市区町村ごとに異
	なりますので、お問い合わせください。
	事務局では源泉徴収指導会を開催しています。
	納税額がない場合でも報告が必要となりますので、是非ご参加ください!
	https://www.aoiro.org/seminar/2017/gensen2017.html
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	公益社団法人 杉並青色申告会とは
	https://www.aoiro.org/
	東京都知事より認定された公益社団法人です。
	役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
	会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
	め、様々な相談に応じています。
	主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
	金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
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