メールマガジン

修繕費と減価償却の判断基準について

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/04/26 No228 読者数:2,972人
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皆さん、こんにちは。
いよいよ、GWが始まりますね。長い方だと、10連休! 無事に仕事復帰でき
るかが心配です。それでは、平成最後のメールマガジンです。

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┃■身近な税の話「修繕費と減価償却の判断基準について」       ┃
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30年度分の所得税の納付も終わり、ほっと一息。資金にも余裕があるので気
になっていた箇所を修繕しようと考えている方もいらっしゃるでしょうか。
そんな時、気になるのが今回の修繕は今年の経費に入れられるかどうかだと
思います。

一般的に業務の用に供している固定資産の通常の管理又は修理のために支出
した金額は「修繕費」として必要経費になりますが、当該固定資産の価値を
高め、またはその耐久性を増すこととなる部分に対応する金額は「資本的支
出」として取得価額を構成し、減価償却の方法によって費用化されます。

「修繕費」となる場合
───────────────────────────────────
・20万円未満かどうか
・20万円以上だが、周期がおおむね3年以内
・通常の維持管理のものか
・原状回復のためか
など、これらに当てはまる場合は「修繕費」として一括経費に計上できます。

「資本的支出」となる場合
───────────────────────────────────
・価額が高額なもの
・明らかに価値を高めるもの
・明らかに耐久性を増すもの
これらに当てはまる場合は「資本的支出」として減価償却の方法によって費用
化します。

例えば、外壁塗装の場合、ひび割れていた箇所を修理し、劣化する前の耐久性
を取り戻した場合や、前回と同じ塗装剤を使用した場合など、元の状態に戻し
ただけならば、「修繕費」となります。逆に前回使用した塗装剤よりも耐久性
のある塗料を使用した、もしくは外壁材の素材そのものを変更したなど、耐久
性をアップさせた場合は「資本的支出」となります。

どちらの扱いになるかで経費の金額も変わってくるかと思います。節税の面を
考えながら、どういった修繕を行うか検討してみてもよいのではないでしょう
か。

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