メールマガジン

住民税の特別徴収について

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/06/28 No230 読者数:2,949人
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
梅雨入りしましたが、お天気の移り変わりが早く、天気予報から目が離せませ
んね。気温の変化も大きいので、ご自愛ください。

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┃■身近な税の話「住民税の特別徴収について」            ┃
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さて、今回のメールマガジンは住民税の特別徴収についてです。
6月末から7月10日まで、納期の特例を受けている方は源泉徴収の時期です
ね。当会にもたくさんの会員さんが指導を受けに来所されます。その中で、
従業員の方の住民税についてのご質問をお受けします。「5月に役所から、
住民税の納付書が届いたのだけれど、どうすればいいの?」という内容です。

東京都と都内全62区市町村では、地方税法に基づく特別徴収制度の適正な運
用を図るため、平成29年度より、原則としてすべての事業主(給与支払者)
の方を特別徴収義務者に指定しています。この特別徴収は事業主(給与支払
者)が従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税(都民税・区
市町村民税)を差し引き(給与天引きし)、納入する制度です。事務処理が
繁雑であることを理由に普通徴収(個人払い)にしたり、従業員の希望によ
り普通徴収を選択することはできません。

事業主がやるべき流れとしては
───────────────────────────────────
【1】年末調整・給与支払報告書を作成
【2】1月31日までに従業員の1月1日時点での住まいの市区町村に給与支
払報告書を送付
【3】5月31日までに特別徴収税額の通知を受ける。また、従業員にも通知
する。
【4】給与から特別徴収(6月~翌年5月まで毎月)
【5】個人住民税の納入(翌月10日まで)
となります。

なお、以下の基準に該当すれば、当面、普通徴収が認められます。その場合、
給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙))」を併せて
提出する必要があります。

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員
数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない
(年間給与支給額が100万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含む)

以上に基づき、特別徴収している従業員がいる場合は、給与から住民税を天引
きし、納入ください。帳簿上では、所得税同様、預り金として記帳。納入した
ときに預り金を相殺する記帳となります。

次に多い質問としては「特別徴収している従業員が退職したのだけれど」とい
うご質問です。特別徴収している従業員が退職・転勤等したことにより特別徴
収することができなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所
得者異動届出書」の提出が必要です。また、退職する時期により、特別徴収の
方法が変わります。

【退職者等の徴収方法】
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◆6月1日から12月31日までに退職等した場合

従業員から残りの税額について、特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出が
あった場合は、未徴収税額を退職時に支払われる給与や退職金等から一括して
特別徴収し、納入します。

なお、一括して特別徴収しない場合は、残りの税額を普通徴収に切り替えて、
区市町村から送付される納付書を使用して、従業員が直接納付します。

◆翌年1月1日から4月30日までに退職等した場合

法令(地方税法第321条の5第2項)により特別徴収できなくなった残りの税額
については、従業員の申し出がなくても、5月31日までの間に支払われる給与
や退職金等が残りの税額を超える場合には、一括して特別徴収により納入しま
す。

異動届出書の提出が遅れると特別徴収義務者が未納の扱いとなったり、納税義
務者が普通徴収の方法によって支払う事務手続きが遅れたりするので、早急に
提出する必要があります。

各届出書などは該当の市区町村にお問合せ、または各市区町村のホームページ
からダウンロードできます。忘れがちな各税金の納入ですが、当会では月末に
ラインにて次月の税務情報をお知らせしています。ラインお友達登録のうえ、
是非、ご利用ください。
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