メールマガジン

均等償却について

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/07/31 No231 読者数:2,947人
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
梅雨寒だった今年の梅雨でしたね。梅雨明けして暑くなりましたがやはり、
晴れ渡ると気持ち良いですね。

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┃■身近な税の話「均等償却について」                ┃
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さて、今回のメールマガジンは均等償却の話です。

この均等償却は平成19年度の税制改正以後の減価償却費の計算について用い
られるようになりました。以前は、取得価額の95%相当額を償却可能限度額
としており、1,000,000円であれば950,000円を償却費として計上していま
した。

しかし、平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産については、償却
可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」
まで償却できるようになりました。そこで残高において矛盾が生じるように
なりました。そのため残高が5%まで償却するようにして、未償却残高を5
年で償却するのが均等償却です。

平成19年3月31日以前に取得したものが対象になりますので、耐用年数が長
いものはこれから均等償却するものもでてきます。

また、均等償却になる前年はその前年の未償却残高から残存価額の5%相当
額を差し引いた金額が減価償却費になりますので注意が必要です。

具体的な数字で見ると
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平成19年3月取得、旧定額法の場合
取得価額 1,000,000円 耐用年数 10年

平成19年(1,000,000-100,000)×0.1×10/12=75,000円
未償却残高 925,000円

平成20年(1,000,000-100,000)×0.1×=90,000円
未償却残高 835,000円

平成21年~28年は毎年90,000円ずつ計上

28年時点での未償却残高 115,000円
残存価額の5%相当額は50,000円なので
平成29年の減価償却費は115,000円-50,000円=65,000円

平成30年より均等償却になり、(65,000円-1円)÷5年=13,000円

平成31年(令和元年)~令和3年は13,000円ずつ計上

令和4年は備忘価額1円を残すので12,999円計上になります。

決算書の実際の記載例については
https://www.aoiro.org/images/faq/genka_kisairei.pdf
をご参照ください。

税制改正より10年以上たちましたので、均等償却についての記述が少なくなっ
てきているかと思いますので参考にして頂ければと思います。

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