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災害をうけた時の所得税の取扱

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□
発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2019/10/31 No234 読者数:2,934人
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
10月初旬は夏を思わせる陽気の日もありましたが、すっかり朝晩の冷え込みを
感じるようになりましたね。今年は台風が立て続けに発生し、甚大な被害が発
生しています。災害をうけた皆様、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い
復興をお祈り申し上げます。

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┃■身近な税の話「災害をうけた時の所得税の取扱」          ┃
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今回のメルマガは「災害をうけた時の所得税の取扱」についてです。
まず、2019年10月現在、「台風の影響により被害を受けた皆様へ」ということ
で国税庁より以下のことが発表されています。

1.申告・納税をその期限までにできないときは2か月以内の範囲で期限延長

2.納税の猶予

3.災害等の生じた日の属する課税期間において、簡易課税制度の適用を受け
  る必要が出た場合、又は適用を受ける必要がなくなった場合は、その課税
  期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができ
  ます。(事務処理能力の低下による一般課税から簡易課税の変更や緊急な
  設備投資を行うため、簡易課税から一般課税の変更が必要になった場合に
  適用)

いずれの場合も税務署への申請・承認が必要になります。詳しくは国税庁ホー
ムページ、又は所轄税務署にご相談ください。

さて、ここからは一般的な「災害をうけた時の所得税の取扱」についてです。

<個人事業主の方の場合>
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■事業所得

 事業用資産(店舗・自動車など)や棚卸資産などに被害を受けた個人事業主
 は、その損失の金額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することが
 できます。(保険金などにより補填される部分の金額は必要経費には算入さ
 れません。)

 また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額(純損失)がある場
 合には、次のように取扱います。

 ◇青色申告
  純損失の金額をその年の前年に繰戻して還付の請求をするか、翌年以後3
  年間に繰越して、各年分の総所得金額から控除します。

 ◇白色申告
  純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときはその部分
  の金額は、翌年以後3年間に繰越して、各年分の総所得金額から控除する
  ことができます。(通常、白色申告の方は純損失の繰越を行うことはでき
  ません。)

■不動産所得

 事業的規模(5棟10室以上)の場合
 事業所得の場合と同じ取扱いになります。

 ◇業務的規模(5棟10室以下の方)の場合
  事業とみなされないため、被災事業用資産の損失にはなりません。例えば、
  業務用資産の損失を除いて不動産所得の金額が100万円と計算された場合、
  業務用資産の損失が1,000万円であっても、差し引ける業務用資産の損失
  は100万円だけとなります。

  ※被災の損失が不動産所得を上回る場合は、雑損控除を選択するという方
   法もあります。

<個人事業主でない方の場合の控除について>
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■雑損控除

 雑損控除とは以下のような災害などによって、資産の損額を受けた場合に受
 けることができる所得控除です。

 ◇地震・竜巻・浸水・大雪・雷・噴火などによる自然現象による災害
 ◇火災・鉱害・火薬類の爆発による異常な災害(いわゆる火事など)
 ◇害虫・害獣など生物による異常な災害(シロアリなど)
 ◇盗難(泥棒・空き巣・置き引きなど)
 ◇横領

■雑損控除の対象になる資産の要件

 1.資産の所有者が次のいずれかであること

  ・納税者
  ・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額が
   38万円以下の者(所得金額が38万円を超えているものはその者自身が
   雑損控除を適用することになります)

 2.通常の社会生活を営むのに必要とされる資産いわゆる「生活に通常必要
   な資産」であること。なお、下記は対象外です。

  ・棚卸資産
  ・事業用固定資産
  ・生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権・貴金属・骨董品など
   の価値が30万円超のもの  

   ※生活に通常必要でない資産の所得は譲渡所得にあたるので、損失につ
    いては譲渡所得の金額の計算により、損失額を差し引きます。

■雑損控除の金額

 控除できる金額は次のうち、いずれか多いほうの金額です。
 差引損失額 - 総所得金額 × 10%
 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
 差引損失額=損害金額+災害等に関連した支出-保険などで補填された金額

 「損害金額」
 損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額

 「災害等に関連した支出の金額」
 災害により滅失した住宅・家財などの取壊しや除去のために支出した金額

 「保険などで補填された金額」
 災害などに関連して受け取った保険金や損害賠償金などの金額

■災害減免法による所得税の軽減免除

 以下の要件を満たせば、雑損控除よりも税金を減らすことができます。

 1.災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填され
   る金額を除く)がその時価の2分の1以上
 2.災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
 3.雑損控除の適用を受けない場合

 所得金額の合計額が500万円以下・・・所得税の全額が免除
 所得金額の合計額が500万円超750万円以下・・・所得額の2分の1を減免
 所得金額の合計額が750万円超1,000万円以下・・所得額の4分の1を減免

■「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の適用の注意点

 1.軽減免除制度は災害のみの損害に限られる
 2.雑損控除は所得控除。軽減免除制度は所得税を直接減額(免除)。
 3.雑損控除は控除しきれない金額がある場合は翌年以後3年間繰越控除可
   能。軽減免除制度は1年間のみの適用。
 4.雑損控除は所得税だけでなく住民税も適用。軽減免除制度は所得税のみ
   の適用。

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個人事業主のかたはもちろん、通常は確定申告の必要のない会社員の方も被災
を受けた場合は確定申告をすることにより、所得税を控除できます。確定申告
は自主申告のため、所得税の控除を受ける場合は自ら申告を行う必要がありま
す。

杉並青色申告会では、給与所得(年金所得)の方も年間5,000円の会費で確定
申告書作成の指導を行っています。確定申告の必要がある方は是非、ご利用く
ださい。

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金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

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