メールマガジン

国民健康保険料の減免申請について

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2020/09/30 No245 読者数:2,248人
https://www.aoiro.org/

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皆さん、こんにちは。
東京都の飲食店の時間短縮営業の要請も延長されることなく終了し、GoToトラ
ベルも東京が追加されることになりましたね。とはいえ、気を引き締めて感染
対策を行っていきましょう。

経済の悪化は長期化していますので、緊急事態宣言のときは持ちこたえていた
事業者の方もここにきて、昨年度の売上より減少している方もいらっしゃると
思います。

持続化給付金の申請は令和2年12月までの売上での減少が対象になります。申
請は令和3年1月15日までとなりますので早めに帳簿を作成し、対応していき
ましょう。

また、家賃支援給付金は令和2年5月~12月の間の1か月の売上が50%以上減
少もしくは連続した3か月の売上の平均が昨年度と比べて、30%以上減少して
いれば対象となります。こちらも申請は令和3年1月15日となります。

家賃支援給付金は令和2年3月31日と申請日時点での賃貸借契約書が必要とな
ります。自動更新の契約になっており、両時点の契約が確認できない場合は別
途、証明書が必要となります。
賃貸人(大家)の署名が必要になるなど、すぐに書類がそろわないこともありま
すので、申請対象になっていることが判明したら、すぐに必要書類の確認を行
ってください。

持続化給付金・家賃支援給付金の申請の詳細につきましては、メルマガバック
ナンバーをご参照ください。

当会では、帳簿の記帳の相談はもちろんのこと、各種給付金の必要書類の確認
また、申請のサポートを行っています。ご不明な点等お気軽にご連絡ください。

さて、今回は国民健康保険料の減免申請についてのお話です。

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┃■身近な税の話「国民健康保険料の減免申請について」        ┃
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動
産収入または給与収入の減少が見込まれる場合、申請により、令和元年度及び
令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
に納期限がある保険料の一部または全額が対象となります。

■届出・申請ができる方
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世帯主

■必要書類
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◇減免申請書
◇収入申告書

■添付書類
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◇収入減少の場合
 令和2年の収入金額が分かる資料
 (給与明細書や収入と必要経費が確認出来る帳簿などの写し)

◇事業の廃止、失業の場合
 令和2年の収入金額が分かる書類
 廃業届や雇用保険被保険者証などの写し

■事業所得・不動産所得の場合の収入申告書の記入について
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令和2年1月~12月の収入・必要経費・所得(収入-必要経費)の金額を記入し
ます。

申請日直前の月までは実績の金額、申請日以降の月に関しては見込みの金額を
記入します。

なお、収入に関しては持続化給付金・家賃支援給付金・感染拡大防止協力金な
どの雑収入の金額は除外します。9月中に申請する場合は8月までの実績の金
額を計上する必要がありますので帳簿の記帳が必要になります。

■申請期限
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
令和3年3月31日

申請期限までに申請されていれば、保険料はさかのぼって減免することができ
ます。

現在、届いている納付書に関しては期日までに納付が必要になりますが、減免
の申請に該当するような収入の減少があった場合には納付の猶予や分割納付を
行うことができますので、区役所国民健康保険課への相談をお勧めします。

詳しくはこちらをご覧ください。(杉並区役所ホームページになりますので、
杉並区以外のかたはお住いの市区町村のホームページをご覧ください。)
https://www.city.suginami.tokyo.jp/shinseisho/kokuho/kokuho/1060318.html

 

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少の証明は帳簿の記帳を行う
ことでしか、証明が出来ません。毎年、申告前に慌てて記帳を行っているとい
う方も今年は早めの記帳を行いましょう。

各種給付金・減免の申請などの詳細が発表され次第、HP・LINEにてお知らせし
ております。是非、お友達登録お願いします。
https://line.me/R/ti/p/%40aoiro

YouTubeで持続化給付金等皆様の役に立つ情報を配信しています。是非ご覧く
ださい。
https://www.youtube.com/channel/UCk0jW7PX0a4Rx6SE6fFmRwQ/

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公益社団法人 杉並青色申告会とは
https://www.aoiro.org/

東京都知事より認定された公益社団法人です。
役員は会員の中から選ばれ、ボランティアで会の運営にあたっています。
会員及び区民の疑問や相談に応じるため事務局に職員をおき、税金問題をはじ
め、様々な相談に応じています。

主な会員層は小規模事業者であり、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・
金融・労務ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。

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発行者
発行:公益社団法人杉並青色申告会  編集:HP委員会
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