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令和2年改正税法

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2020/10/30 No246 読者数:2,234人

https://www.aoiro.org/

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皆様こんにちは。
今年も10月が終わりますね。そろそろ確定申告に向けて本格的に準備をしてい
く時期になりましたね。記帳はしっかりとできていますか?ためてしまうと後
々大変なのでこまめに記帳していきましょう。

さて今日のお話は「令和2年改正税法」についてです。
今年度の改正は盛沢山で変更点が多いのですが、特に皆様に関係のある以下の
3点に絞ってお話していきます。今回の改正で誰が増税になり、誰が減税にな
るのかというまとめも後程お話します。

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┃■身近な税の話「令和2年改正税法」                ┃
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■今日の内容
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【1】基礎控除
【2】給与所得控除
【3】青色申告特別控除額

まず所得税の計算のおさらいをしておきます。
所得税は収入から経費や控除等を差し引いて残った金額(課税所得)に対して税
金が発生します。残った金額が多いほど税率が高くなっていく仕組みになって
います(5%~45%)。

 

【1】基礎控除について
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基礎控除は所得控除のひとつで、誰でも一律38万円を所得から差し引くことが
できます。今回の改正で基礎控除額は38万円から48万円に増えました。

また、基礎控除に所得要件が追加され、所得が2,400万円超の人は所得に応じ
て段階的に基礎控除額が下がり、2,500万円超の所得がある方は基礎控除は0
円となります。

 

【2】給与所得控除について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
給与所得控除とは1年間の給与収入から差し引くことができるもので、給与の
金額によって一律に控除額が決まっています。概算経費みたいなものです。

この給与所得控除が一律10万円少なくなります。
また、給与所得控除の上限の金額も少なくなり、今までは220万円だったのが
195万円となります。年収850万円超の人の給与所得控除は上限の195万円とな
ります。

さて、ここまでで気づいた方もいると思いますが、基礎控除が10万円増えるこ
とになりますが給与所得控除が一律10万円少なくなるのでプラスマイナスゼロ。
ほとんどの人は税額は変わりません。

 

【3】青色申告特別控除額
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青色申告特別控除とは一定の要件のもと、65万円か10万円を収入から差し引く
ことができるという制度です。令和2年分の確定申告から青色申告特別控除が
65万円から55万円に減額されます。

ただし、電子申告(e-TAX)で確定申告をするか電子帳簿保存を選択すると従
来通り65万円を適用できます。

さてそれでは、今回の改正により誰が減税・増税になり、誰が何も変わらない
のかをざっくりとまとめてみたいと思います。

【増税になる人】
◇年収850万円超の給与所得者
◇年収2,595万円超(所得2,400万円超)の給与所得者(年収850万円超の給与所得
 者より更に増税になります)

【減税になる人】
◇電子申告(e-TAX)をして65万円控除を適用できる個人事業主(増税にも減税に
 もならない人)
◇年収850万円以下の給与所得者

今日の改正のお話の大きなポイントですが、今回の改正では電子申告(e-TAX)
をしている65万円控除の対象となる個人事業主は減税になります。

電子申告(e-TAX)をするためにはマイナナンバーカードを取得する必要があり
ます。

申請から発行まで2か月かかると言われていますので令和2年分の確定申告で
65万円控除を検討されている方はお早めに申請しましょう。

■詳しくは下記リンクをご覧ください。(参考)
◇マイナンバーカードのメリットについて
 https://www.aoiro.org/magazine/others/244.html
◇マイナンバーカードを取得してマイナポイント5,000円ゲットしよう
 https://www.aoiro.org/magazine/others/242.html

さて今日の話はここまでです。改正税法のお話が少しでも皆様の役に立てれば
幸いです。

 

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