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各種給付金、協力金等の税務上の処理と医療費控除最新情報

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2020/12/25 No248 読者数:2,230人
https://www.aoiro.org/

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みなさんこんにちは。

あっという間に年末ですね。控除証明書関係の書類も続々と届きはじめ、確定
申告に向けて本格的に準備を開始している人も多いのではないでしょうか。

今日のテーマは「新型コロナウイルスによる各種給付金、協力金等の税務上の
処理」と「医療費控除最新情報」です。

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┃■身近な税の話                          ┃
┃「各種給付金、協力金等の税務上の処理と医療費控除最新情報」    ┃
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■「新型コロナウイルスによる各種給付金、協力金等の務上の処理」
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具体的には以下の6点(以下、「給付金等」)についての税務上の処理をご説明
します。

【1】持続化給付金
【2】家賃支援給付金
【3】東京都家賃等支援給付金
【4】東京都感染拡大防止協力金(4.5月、各50万円)
【5】東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金(4月30日~5月6日、15
   万円)
【6】(東京都)営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月3日~8月31日、
   20万円、9月1日~9月15日、15万円)
【7】(東京都)営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日、
   40万円)

お話の内容としては
(1)課税の対象になるのか
(2)収益計上時期
(3)記帳方法 
(4)決算書の記入
(5)給付金の使い道
となります。

(1)課税の対象になるのか
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
上記給付金等は全て所得税や法人税の課税の対象になります。

消費税は不課税となりますので給付金等は課税されません。
免税事業者か課税事業者かの課税売上の判定にも給付金等は考慮しません(含
みません)のでご注意ください。

(2)収益計上時期
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
基本的には「給付金等の支給の決定の通知を受けた日」の日付で記帳します。

ただし、なかには支給の決定の通知より前に入金される場合があります。
その場合は入金日で記帳します。

すでに給付金等を申請・受給済の方は特に心配ありませんが、年末時点で未入
金の方は支給の決定の通知を受けているのかを確認しておく必要がありますの
でお気を付けください。

(3)記帳方法
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
入金日に「雑収入」で計上します。

◆(仕訳)
 預  金     ○○○円 / 雑収入     ○○○円
 ※摘要に給付金等の名称をしっかりと記帳します。

◆支給の決定の通知を年内に受けているが年明けに入金された場合
◇決算処理
 未収入金     ○○○円 / 雑収入     ○○○円

◇翌年入金時の処理
 預  金     ○○○円 / 未収入金    ○○○円

(4)決算書の記入
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
青色申告の場合は1ページ目の(1)売上金額に売上との合計額を記入します。
2ページ目の月別の売上の雑収入に給付金等の金額を記入します。

(5)給付金の使い道
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
給付金等の使途は限定されていないため、個々の状況に応じて事業のために広
くお使いいただけます。

給付後に給付金の使途についての事後報告等もありません。全額引き出して事
業に当てても、そのまま預金に残しておいて今後の事業用の資金にして頂いて
も構いません。

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■「医療費控除最新情報」
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新型コロナウイルスに関する医療費控除について国税庁が以下のように回答し
ています。

以下【国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税
などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ】から抜粋
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-12

 

◆マスク購入費用の医療費控除の適用について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q.私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しまし
  たが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。

A.医療費控除の対象となる医療費は、
  (1)医師等による診療や治療のために支払った費用
  (2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、そ
の購入費用はこれら12のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象
となりません。

※健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も
医療費控除の対象となりません。

 

◆PCR検査費用の医療費控除の適用について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Q.私は先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検
  査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。

A.医療費控除の対象となる医療費は、
  (1)医師等による診療や治療のために支払った費用
  (2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

【1.医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査
など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当す
るため、医療費控除の対象となります。

ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費
負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

【2.上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判
断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないた
め、医療費控除の対象となりません

ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行っ
た場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることが
できますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります
(所得税基本通達73-4参照)。

※医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細
 書」を作成し、確定申告書に添付してください。

 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付す
 ることによって「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

 なお、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、確定申告期限等
 から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したもの
 を除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。

 

今日のお話は以上とさせていただきます。今日のお話が少しでも皆様の役に立
てれば幸いです。

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