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セルフメディケーション税制

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□□□「超簡単!税情報 初心者のための税のいろは」□□□

発行元:公益社団法人 杉並青色申告会 2017/10/31 No211 読者数:3,193人
https://www.aoiro.org/

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みなさんこんにちは。

あまり天気が良くない日が続いていますが、体調等崩されていませんか?
11月は記帳確認月間としていますので是非、記帳確認にいらしてください。
そこで記帳の状況が良好な方は、確定申告の先行予約ができますのでご利用く
ださい!

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┃■身近な税の話「セルフメディケーション税制」           ┃
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今回は今年から税制改正のあったセルフメディケーション税制についてです。
みなさん、ドラックストア等で購入した風邪薬などのレシートを捨てていませ
んか? それが役立つかもしれません。

セルフメディケーション税制とは適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代
替を進める観点から平成29年1月から始まった制度で、薬局やドラッグストア
などで販売されている、対象の医薬品を年間で12,000円を超えて購入した場合
に、その超えた金額を所得税から控除できる制度です。

◆ポイントが4つあります。

【1】健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う
【2】スイッチOTC医薬品の購入
【3】合計額が12,000円を超える
【4】従来の医療費控除とは併用できない

【1】健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う
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一定の取組とは、下記のいずれかです。

・特定健康診査
・予防接種
・定期健康診断
・健康診査
・がん検診

このいずれかを申告の年に受診し、申告の際に結果通知書や領収書などの証明
書類を提出します。なお、個人的に病院で受診する健康診断は含まれません。

【2】スイッチOTC医薬品の購入
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対象の医薬品とは厚生労働省が定めた特定の成分を含む医療用から転用された
OTC医薬品で、下痢止めや風邪薬、解熱鎮痛薬、シップなど様々な種類のもの
があります。

たとえば、パブロンやロキソニン、バファリン、ニコレット、花粉症の方はア
レグラなどが対象で、皆さんが普段何気なく購入している商品が対象になって
いるかもしれません!こちらのURLでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000174707.pdf

【3】合計額が12,000円を超える
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対象の医薬品の購入額が12,000円を超えた金額が対象になります。この購入額
には申告する本人と生計を一にしている配偶者や家族が購入したものも含まれ
ます。

例えば50,000円購入した場合には、
50,000円-12,000円=38,000円
となり38,000円が控除額になります。

また、この控除額は88,000円が上限額となります。
そしてこの控除は所得税だけでなく、住民税の計算上も控除になります。

【4】従来の医療費控除とは併用できない
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従来の医療費控除とは併用ができません。医療費が10万円を超えない方で、対
象の医薬品の購入をされるかたは、セルフメディケーション税制をおすすめし
ます。

確定申告の際には

1.健康診断等の結果通知書や領収書
2.購入した医薬品の領収書または明細書
をあわせて確定申告書と一緒に税務署に提出します。

今年から始まった制度で、もう領収書を捨ててしまったよ!という方もおられ
るかもしれません。来年以降、正しく節税するためにも、領収書をとっておく、
ということをしてみてください。

また、従来の医療費控除も改正がありました。
今までは医療費の領収書の添付が必要でしたが、29年分の確定申告より領収書
にかえて明細書を記載するか、健康保険組合等から発行される医療費のお知ら
せを添付してもよいことになりました。

この領収書の添付に関する改正については、経過措置として平成29年から平成
31年分の確定申告書は従来の方法(領収書を添付)でもよいことになっていま
す。

次回は平成30年から改正になる配偶者控除についてお話します。

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