お知らせ

労働保険手続き代行サービス

1人でも雇用したら入ろう。労働保険~11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です~

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労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。正社員、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は労働保険に加入しなければなりません。

(※1)雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります

労働保険未加入の事業場に対して、労働局からの問い合わせが増えています。未加入期間に業務災害が発生した場合、追徴金などの重い罰則が課されます。

割安な手数料で事務負担を軽減!

労働保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務負担が軽減されます。年間の事務手数料の他には、各種手続きに対する追加手数料は一切かかりません。

労働保険料を3回に分割できます!

ご自身で手続きされる場合は、一定額を超えないと分割納付できません。

事業主も特別加入でさらに安心!

労災保険に加入できない事業主(家族従事者を含む)も労災保険に特別加入することができます。

保険料例

業種:飲食業(保険料率3/1,000)従業員:アルバイト1名、年間給与総額が100万円

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(※2)保険料率は業種により異なります

お問い合わせ (公社)杉並青色申告会
電話 03-3393-2831