【会員向け】年末調整個別指導会

※杉並青色申告会会員以外の方はこちら

日程

平成29年12月11日(月)~27日(水)
平成30年1月4日(木)~10日(水)

※土日、祝日は除きます
※受付はいずれも午前9時から午後4時までです。(但し、正午~午後1時の間は昼休みです。)
※指導時間は一人30分程度です。
※予約の必要はありません。
※自転車でお越しの方は、杉並区役所に駐輪し、駐輪券を受取ってからお越し下さい。

会場

公益社団法人 杉並青色申告会(アクセスはこちら

杉並区阿佐谷南3-1-26-201
電話 03-3393-2831
http://www.aoiro.org
info@aoiro.org

持参するもの

  • 事業主の個人番号カード(又はマイナンバー通知カード及び身分証明書)の写し
  • 青色事業専従者や従業員(パート・アルバイトを含む)の住所、生年月日、マイナンバー(専従者や従業員に配偶者や扶養親族がある場合には、その配偶者や扶養親族も含む)
  • 平成29年1月から12月までに支払った各人別の給料・賞与・源泉税の金額がわかるもの(総勘定元帳、現金出納帳、経費帳等)
  • 平成29年上半期(1月~6月分)源泉所得税納付書の控え
  • 前年分の源泉所得税一人別徴収簿・納付書(1月~12月分)
  • 税務署から送付された源泉所得税納付書
  • 印鑑( 届出書類提出等で必要となる場合があります )
  • 青色事業専従者や従業員(パート・アルバイトを含む)が支払った国民年金控除証明書・国民健康保険料等の額がわかるもの
  • 青色事業専従者や従業員(パート・アルバイトを含む)が支払った生命保険・地震保険の各種控除証明書
  • 青色事業専従者や従業員(パート・アルバイトを含む)が住宅取得特別控除を既に受けている場合は、税務署より送付されている給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書と金融機関が発行する年末残高等証明書
  • その他必要と思われるもの( 年の中途で就職した従業員で前職のある方は前職の源泉徴収票等 )

償却資産税をご存知ですか?

償却資産税は、市区町村が固定資産に対して課税する固定資産税の一部です。事業用の減価償却の対象となるような機械、器具・備品、建物の付属設備などの償却資産に対して課される固定資産税を、土地や建物に課される固定資産税と区別して償却資産税と呼びます。

償却資産税の税率は1.4%です。1月1日に所有している事業用の償却資産の課税標準額に1.4%を掛けた額が課税される仕組みになっています。ただし、課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。

償却資産の申告書は、例年12月20日頃発送され、既に事業を営んでおり前年度までに償却資産申告書を提出された方、新規に開業した個人事業主及び法人に順次届きます。申告書が送られてこなくとも対象の事業用資産をお持ちであれば、資産の所在する都道府県税事務所に申告しなければなりませんのでご注意ください。

  • 申告書が届いたが書き方がわからない
  • 対象の資産があるかわからない など

事務局までお問い合わせください