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固定資産税等の軽減措置継続について

本会が東京都内の青色申告会と共同して要望していた「小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続」等を求める三件の請願が、去る3月30日の都議会本会議で採択されました。固定資産税等の軽減措置が平成22年度も継続することになりました。

本会は、昨年、東京都に対し、
(1)小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続
(2)小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続
(3)商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続

を求め、都議会に請願を行ないました。

これを受け東京都議会は、平成21年12月16日全会一致で「商業地等に対する負担水準の上限引き下げなど固定資産税等の軽減措置の継続に関する決議」を行い、東京都は、平成22年度東京都議会第1回定例会に東京都都税条例改正案を提案、3月30日全会一致で可決され固定資産税等の軽減措置が平成22年度も継続することになりました。
なお、今回の軽減措置の概要は次のとおりです。詳細は、東京都主税局ホームページでご確認ください。

固定資産税等の軽減措置の概要

対象 経緯 軽減の割合等
小規模住宅用地
(面積200㎡までの部分)
〇創設 昭和63年度
〇目的
・都民の定住確保
・地価高騰に伴う負担緩和
都市計画税 1/2
小規模非住宅用地
(面積400㎡以下の土地の
うち200㎡までの部分)
〇創設 平成14年度
〇目的
・過重な負担の緩和
・中小企業の支援
・固定資産税
・都市計画税
→2割
商業地等
(負担水準が65%を
超える商業用地)
〇創設 平成17年度
〇目的
・負担水準の不均衡を是正
・過重な負担の緩和
・固定資産税
・都市計画税
→負担水準65%に相当
する税額まで軽減

※対象は23区内の土地である。

なお、償却資産に係る固定資産税について、免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること等を内容とする意見書を、地方自治法第99条の規定により国に対し提出することを求めた陳情は、基礎控除に改めると固定資産税の課税客体である三資産(土地、建物、償却資産)間の均衡を欠く等の理由で、残念ながら採択されませんでした。