税金
事業を始めたばかりで記帳について何も知らなくても大丈夫。記帳の初歩から上手な決算・申告の仕方を、必要に応じ専門家の応援も受けながら、個別指導でわかるまで親切にご指導いたします。青色申告会はどんな時でもあなたの心強い味方です。
相続税・消費税・住民税・事業税・固定資産税etc・・・。頭を抱える前に青色申告会をご利用下さい。事業に関する国税から地方税まで、必要に応じ専門家の応援も受けながらよろずご指導いたします。
青色申告65万円控除を受けるための複式簿記説明会
こんなことで悩んでいませんか?
■ 経費が少ない
■ 所得控除(扶養控除など)が少ないので所得税額が多い
■ 住民税・国民健康保険の負担が多い
複式簿記の基礎を覚えて65万円の青色申告特別控除の適用を受けることを考えてみてはいかがでしょうか。
会計ソフトを使用している(使用する)方も、複式簿記の基本を覚えた上で、ご使用することをお勧めします。
特に下記のような方におすすめです。
■ 事業所得の方
■ 不動産所得(10室以上貸付)の方
初めて青色申告する方に下記についてご説明いたします。
新しく青色申告を始められる方を対象に青色申告の特典や記帳方法について説明します。
■ 青色申告のために必要なこと
■ 売上や経費の処理(例えば、クレジットカードの処理の方法)
■ 65万円控除のための帳簿のつけ方 など
※ この事業は杉並区の長寿応援ポイント事業の「いきがい活動」に該当します。
ツカエル青色申告セミナー
このような方が対象です。
■ これから会計ソフトで記帳を始めようと思っている方
■ PC入力を始めるまでに必要な設定が分からない方
下記の点についてご説明いたします。
■ パソコンへのインストール
■ 記帳を始めるまでに必要な設定
■ 前年度の繰越金額の設定など
■ 日々の記帳(入力)方法とその注意点
所得税の決算・申告の会員個別指導会を「事前予約制・先着順・消費税関連」の3つの期間にわけて個別指導いたします。
日々の記帳や原始記録、法定調書等に基づいて、決算、申告指導を行います。
また、毎年行われる税制改正を踏まえて安心サポート。
記帳確認、中間決算、消費税に関する個別指導会
この指導会は、確定申告の際、不備がなくスムーズに決算申告を終わらせるためのものです。
記帳に不備があると65万円控除の適用を受けることが出来ない場合があります。
次に該当する方は、必ずご参加ください
■ 今年初めて青色申告をする方
■ 昨年、確定申告で2回以上来所した方
■ 今年初めて会計ソフトで記帳する方
■ 会計ソフトでの記帳が3年以内の方
健康も帳簿も事前の点検、検査が重要です。是非、帳簿の健康診断を受けてください。
消費税は、免税点、簡易課税制度や課税売上高等の制度が複雑です。
それに伴い各種届出書の提出が大変重要になります。
また、多くの届出書の提出期限が「課税期間の前日」までとなっております。
事前の検討、提出が非常に重要です。
課税売上が1,000万円を超えた方や簡易課税を選択したい方はご参加下さい。
源泉徴収税及び記帳の個別指導会
従業員や専従者に給与を支払っている事業主の方は、納期の特例の承認を受けている場合、1月~6月分の源泉徴収税は7月中旬頃までが納付期限となります。
また、複式簿記で記帳している方を対象に、源泉税に関する記帳指導も行っています。
下記の方が対象となります。
■ 複式簿記による記帳をしている方及びこれから記帳する方
■ 従業員・アルバイトや専従者に給与を支払い、源泉税を天引きしている方
源泉税額が発生していない従業員しか雇用しない事業主であっても、所轄税務署に納付書を提出する必要があります。
青色専従者や従業員(パートやアルバイトを含む)に給料を支払っている事業主は、年末調整の手続を行わなければなりません。下半期分(7月~12月分)の給料に対する源泉税の納期は、1月中旬頃(納期の特例選択者)ですが、確定申告予約期間が始まりますので、1月初旬頃までにご来所下さい。
源泉税の納付書の書き方、手続などのお分かりにならない方は、個別指導会を開催しますのでご利用下さい。
また、給与支払報告書を従業員の住む区市町村に提出する必要があります。
従業員の年税額を確定する大事な手続きです。
給与・源泉・年調
人を雇って給与を出したい。その手続きは?
はじめてお給料を出すことになった場合は、税務署に対して「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を提出する必要があります。
また、預かった源泉税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である場合に、以下のように年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
1月~6月までに徴収したもの…7月10日
7月~12月までに徴収したもの…翌年1月20日
この特例を受ける場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。こちらの届出書は提出した日の翌月から適用されますのでご注意ください。
仕事を手伝ってくれる配偶者にお給料を支払ってもいい?
青色申告の承認を受けている方には、生計を一にする親族に対してお給料を支払うことができます。お給料を支給する場合には「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出する必要があります。
所得税は預からないといけないの?
ひと月のお給料の金額が88,000円以上支払う場合には、給与から源泉所得税を預り納めなければなりません。源泉所得税の金額は月額・日額や扶養の有無等で細かく決められていますので国税庁のHPでご確認ください。
給料を支払った時の仕訳は?
例)給与150,000円 交通費10,000円 扶養:妻一人
給与 150,000 / 普通預金 158,640
旅費交通費 10,000 預り金 1,360
※旅費交通費は非課税ですので、預り金は15万円に対して預かります。
青色申告者で、支給を受けるものが下記の要件を満たすと「青色専従者給与」を支給することができます。
- 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
- その年の12月31日現在15歳以上であること
- 年間を通じて6ヶ月を超える期間、事業に従事していること
- 「青色専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること
- 支給する給与額は、その労働に見合う相当額で、かつ、「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内であること
「青色専従者給与に関する届出書」作成指導や専従者にも源泉税や年末調整が必要なので、その指導を行っております。
記帳確認、中間決算、消費税に関する個別指導会
消費税は「一般(本則)課税制度」と「簡易課税制度」の2種類があり、税金の計算方法がことなります。
また、一般課税の場合、領収書の保存や帳簿の記載が必要であり、簡易課税の場合は、売上の事業区分が複数ある場合は、その区分の売上を記帳、集計する必要があります。
また、条件により還付申告となる場合もあります。
なお、消費税の課税事業者の時とそうでない時で課税売上高の計算方法が異なります。
青色申告会は長年の活動実績により、税制や各種制度に関する情報をいち早くキャッチし、会員の皆様へ提供しています。また都内19万人、全国で110万人にものぼる会員の力を合わせ、公平で合理的な各種制度の確立を求め、各種の運動に取り組み、小規模事業者のご商売と生活を守ります。
現在の主な運動
■ 「勤労所得控除(給与所得控除の2分の1、最低控除額65万円)」の創設を柱とした「小規模企業税制」の確立運動
■ 東京都区内の都市計画税軽減措置の継続運動
東京税理士会杉並支部所属税理士による無料税務相談を定期的に行っています。
予約による個別相談になります。
会計ソフトが使えなくても大丈夫!
収入・支出を記入するだけで、複式簿記の帳簿ができます!!
記帳代行サービス
記帳代行サービス:年額29,000円より
青色申告特別控除(65万円控除)が適用できます。
※不動産所得で事業的規模(5棟10室以上)でない方は10万円控除になります。
今なら記帳代行を無料で体験できます!
記帳に不安がある方は是非ご利用下さい!
メリット
- 試算表や現金・預金出納帳以外の帳簿を作成する必要がなくなるので、記帳の負担が大幅に軽減されます。
- 担当の職員が継続的に内容を確認するので、正しい記帳が行うことができ、安心です。
- 完成した帳簿は印刷し、お渡ししますので、プリンターやインクの心配も無用!
このような方にご利用頂いています!
- 仕事が忙しくて記帳する時間がない。
- 高齢のため自分で記帳するのが困難である。
- 相続により事業や不動産を引き継いだが記帳のことは何も分からない。
- 簿記の知識がないから複式簿記で記帳できない。
- 税理士に依頼しても、多額の費用が支払えない。
決算・申告までの流れ
- お申し込み後、専用用紙に現金・預金の入出金を記録したものを当会に毎月提出
- 職員がお預かりした資料を確認し、総勘定元帳を作成
- 予約制による決算書・申告書の作成指導、提出またはe-tax送信
- 帳簿はすべて印刷し、お渡しします
料金
基本 |
29,000円/年 ※現金出納帳・預金出納帳をご自身で記帳 |
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オプション付き |
42,000円/年 ※現金出納帳のみご自身で記帳 |
小規模不動産 |
15,000円/年 ※2部屋以下の貸付をしている方 ※事業的規模に該当しないため、65万控除は適用できません。 |
上記の金額には、紙代・帳簿印刷代及び帳簿の修正・決算仕訳入力・決算書作成代を含みます。
※初年度のみ初期費用6,000円(科目スタンプ・箱代)がかかります。
お申込み・お問い合わせは事務局までお電話下さい。
TEL:03-3393-2831
公益社団法人 杉並青色申告会(担当:倉田、石神)
記帳代行(有料) 利用者の声
boulangerie ECLIN
本間 匡 様念願のお店を地元に出店することができました。仕事そのものは初めてのことではないのですが、経営は初めてなので慣れるまでは勝手が分らず、日々奮闘しました。
気が付くと年末近くになり、確定申告のことも考えなければならず、時間がないので専門家にお願いしましたが、費用は結構かかりました。もっと安い費用で出来る方法を探していたところ、青色申告会のサービスを聞き、入会してお願いすることにしました。
このサービスは、最低限の記入だけで複式簿記の帳簿ができるので、本当に助かります。この費用で決算ができて帳簿も印刷してもらえるので、コストパフォーマンスは良いと思います。それから、税務署へ提出書類を持って行って頂けるのは、非常に助かります。
当会では、公益活動の一環として租税教室を実施しております。
会創設(昭和25年)以来一貫して、会員の記帳能力の向上と適正申告、納税道義の高揚に努めてきた当会が、次世代の日本を背負っていく若者に対して、税の教室(セミナー)を出張して開催します。
- 税金は3大義務の1つに挙げられますが、その教育はあまりされておらず、また、サラリーマンは源泉徴収、年末調整が行われ、納税している実感が薄いのが現状です。
- 事業者でも、給与所得者でも税金について、正しい知識があることにより、その使い道にも関心を持てるようになります。
対象
- 専門学生
- 開業予定者
- 小学生~大学生
内容
- 開業と税金
- 青色申告特別控除65万円の適用方法
- 青色申告と節税
- 開業準備と経費
- 仕事と税金
- アルバイトと税金
- 税金のしくみ
- 税金とその使われ方
- 税金の種類とその役割
- 税金クイズ
時間 | 30分~120分 |
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出張範囲 | 東京及びその周辺 |
費用 | 応相談 |
申込方法 | お問い合わせフォームからお申込み下さい。 |
その他 |
内容等ご要望に応じますので、ご相談下さい。 またご不明な点がございましたら、お電話03(3393)2831でお問い合わせ下さい。 (担当:安倍・井関) |