よくある質問

インボイス制度が始まり、取引先から「値引きして」と言われたら?

インボイス制度が始まると、インボイスを発行しないなら消費税分値引きして欲しい、と言われる可能性があります。
なぜなら、インボイスをもらえない取引先は仕入税額控除の適用が受けられず、消費税額がその分負担増となるからです。

不当な値引きは独占禁止法上問題となるので応じる必要はありませんが、双方納得の取引価格であれば、結果的に値引きになることはありえます。

仮に、売上時に100円の消費税を受け取っていて、仕入れや経費で30円の消費税を払っていた場合(課税事業者であれば70円納めるが、免税事業者なので70円は納めていなかった)、100円の値引きに応じると、30円の消費税を負担したままになります。(下記図❶)

値引きに応じず、インボイス発行事業者になれば、100円もらって30円払い、差額70円を納めるので消費税の負担は0円になります。これまでのように70円得することはありませんが、消費税を負担することもありません。(下記図❷)

さらに、仮にサービス業(第五種事業)で簡易課税であれば、100円もらって30円払い、50円(=100円×(1-50%))を税務署に納めて、20円は残ります。
ケースバイケースですが、税負担から見れば消費税分の値引きに応じるよりは、インボイス発行事業者になり、値引きしない方が賢明といえるでしょう。

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】