よくある質問

インボイスがなくても課税仕入れとなる場合とは?

次のような取引は、インボイスを交付することが難しいので、インボイス発行事業者でも、取引の相手側にインボイスを発行しなくてもよいこととなっています。

  • 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送※1
  • 3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等(コインロッカーやコインランドリーなど)※2
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもの)
  • 卸売市場における生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うもの)
  • 生産者が農協などに委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うもの)

※1 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
1商品(切符1枚)ごとの金額での判定にはなりません。
例えば、東京~新大阪間の新幹線の大人運賃が13,000 円で、4人分の場合には、4人分の52,000円で判定することとなります。
※2 小売店内に設置されたセルフレジを使った販売のように、機械で単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの、ネットバンキングのように機械で資産の譲渡等が行われないものは、「自動販売機や自動サービス機による商品の販売等」には含まれません。

また、次のようなものについては事業の性質上インボイスの交付を受けられませんが、買い手は必要事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除をすることができます。

  • 古物商や質屋などが仕入れる古物、質物
  • 従業員に支給する出張旅費、通勤手当
  • 中古車販売業者が消費者から仕入れる中古車など

【インボイス制度についてのよくある質問は、順次追加・更新予定です。】