よくある質問
新型コロナウイルス感染症等の影響により、いろいろな給付金や助成金を受け取りましたがどのように記帳すればよいですか?
「雑収入」で記帳してください。申告時の取扱いは所得税については課税所得、消費税については非課税所得になります。
普通預金 1,000,000 / 雑収入 1,000,000
主な給付金・助成金
- 一時支援金
- 月次支援金
- 東京都月次支援給付金
- 感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 持続化給付金(但し、給与所得者の場合は「雑所得」となります。)
- 家賃支援給付金
「雑収入」で記帳してください。申告時の取扱いは所得税については課税所得、消費税については非課税所得になります。
普通預金 1,000,000 / 雑収入 1,000,000