よくある質問

フリーランスの方

1 税金の種類
所得税
  • 国に納める税金です。
  • 1月1日から12月31日までの収入と経費を計算し、所得金額を計算し、翌年3月15日までに申告書を管轄税務署に提出し、納税を行います。
  • 他の所得金額も含めて合算した金額から所得控除を差し引いて課税される所得金額を計算します。
  • それに税率(累進課税で5%~45%)を掛けて税金を計算します。
  • 源泉徴収されている税金と差引し、足りない場合は差額を納税し、納めすぎる場合は差額が還付されます。
  • 所得税を計算するうえで、必要経費には計上できません。
住民税
  • 住んでいる市区町村に納める税金です。
  • 所得税の確定申告を行うと、住民税も申告したことになるので、住民税の申告は不要です。
  • 3月15日までに所得税の申告を行った資料に基づいて、6月から課税されます。
  • 控除金額等が所得税と異なるところがあります。
  • また、所得割の税率は10%の一律です。それに均等割という税金もあります。
  • 市区町村でしくみが若干異なりますので、住所地の市区町村にお尋ねください。
  • 所得税を計算するうえで、経費に計上できません。
消費税
  • 国に納める税金です。
  • 1月1日から12月31日までの課税売上と課税仕入れを計算し、その差額を3月31日までに申告納税します。
  • 消費税を申告する人は、原則、その年の2年前の課税売上高が1,000万円を超える人です。
  • また、税金の計算方法に本則課税(一般課税)と簡易課税があります。
  • 本則課税は、課税売上から課税仕入を差し引いた金額を納税又は還付されます。
  • 簡易課税は、課税売上高からその業種毎に決まっている課税仕入割合に応じて計算された課税仕入を差し引いて納税します。
  • 主な業種の割合は、第1種は卸売業、第2種は小売業、第3種は製造業、第4種は飲食業、第5種がサービス業、第6種が不動産貸付業です。
  • フリーランスの場合は、多くの方が第5種のサービス業に入ると思われます。
  • 所得税を計算するうえで、税込経理を行っているときは、経費に計上することができます。
個人事業税
  • 都道府県に納める税金です。
  • 所得税の確定申告を行うと、事業税も申告したことになります。
  • 所得税の決算書(白色は収支内訳書)の所得金額に、青色申告特別控除を加算して、290万円を差し引いた金額に税率(業種に応じて3~5%)を掛けます。
  • また、課税される業種が決まっています。
  • 所得税を計算するうえで、経費になります。
固定資産税
  • 市町村(東京23区は東京都)に納める税金です。
  • 土地や建物の所有者に対して、1月1日の所有者に対して納税義務が発生します。
  • 業務用の動産に対しても償却資産として課税されます。
  • 合計した課税標準額が、土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の時は、課税されません。
  • 所得税を計算するうえで、事業に使用している物に対する固定資産税は経費として計上できます。
2 届出書
開業届
  • 税務署に対して提出する届出書です。
  • 開業してから1か月以内に提出します。
青色承認申請書
  • 税務署に対して提出する申請書です。
  • 青色申告を行う時に申請します。
  • 開業してから2か月以内又は、その年の3月15日までに申請します。
  • 相続により開業した時は、提出期限が異なるのでご注意下さい。
給与支払事務所の開設届
  • 税務署に対して提出する届出書です。
  • 給与を支払う時に提出します。
  • 一定額の給与を支払う、また、支払い条件により源泉所得税を従業員等から預かって翌月10日までに納めなければなりません。
納期の特税の申請書
  • 税務署に提出する申請書です。
  • 給与支払い後、翌月10日までに源泉した所得税を納付しなければなりませんが、納期の特例の申請書を提出すると、1月~6月分を7月10日、7月~12月を1月20日までに納めることができます。
  • 申請書を提出した翌月から適用になります。
青色専従者給与届出書
  • 税務署に提出する届出書です。
  • 生計を一にする専らその事業に従事する親族に対して給与を支払う場合に、提出する届出書です。
3 フリーランスと青色申告
青色申告特別控除65万円
  • 確定申告期限内(3月15日まで)に、確定申告書に合わせて損益計算書と貸借対照表を添付し、正規の簿記で記帳していると適用することができます。
  • 売上から経費を差し引いた金額から、特別控除を差し引きます。
  • 最高が65万円となり、特別控除を差し引いてマイナスにすることはできません。
専従者給与
  • 生計を一にする専らその事業に従事する親族に対して給与を支払うことができます。支払うためには、支払うことになった日から2か月以内に青色専従者給与届出書を納税地の税務署に提出する必要があります。
  • 届出書に支給したい給与の上限額を記載し、その金額までであれば増減が可能です。
損失の繰越
  • 青色申告している年の所得金額が赤字になった時、その損失(赤字)を翌年以降3年間に渡り繰り越すことができます。
  • 青色申告をした年に赤字があり繰り越せば、白色申告になった年でも赤字を差し引くことができます。
4 会社員とフリーランスの違い
健康保険
  • 会社員は、組合の健保や協会健保で標準報酬月額に応じて、会社と折半で給与から差し引かれて支払っていました。
  • フリーランスは、国民健康保険になります。業種により業種別の健康保険組合に加入することも可能です。
  • 保険料は、前年の所得金額及び加入被保険者数に基づいて計算されます。一部の業界国民健康保険では、定額制のところもあります。
年金
  • 会社員は、厚生年金で標準報酬月額に応じて、会社と折半で給与から差し引かれて支払っていました。
  • フリーランスになると、国民年金になります。また、国民年金基金にも上乗せ加入が可能です。
残業代
  • 会社員は36協定等に基づいて、残業を行い、残業代が支払われます。
  • フリーランスになると、自分の責任で仕事や労働時間の管理をするので残業代は支給されません。あくまでも成果に対しての報酬が支払われます。
5 売上の注意点
源泉徴収所得税
  • 業種により、売上が入金される時に、所得税が差し引かれる場合があります。
  • その際の売上の計上は、所得税を引いた後の金額ではなく、所得税を差し引かれる前の金額になります。
振込手数料
  • 売上が振り込まれる時、相手先によっては振込手数料を差し引いて振り込む会社もあります。売上は振込手数料を差し引く前の金額で計上して下さい。
  • 差し引かれた振込手数料は、経費に計上して下さい。
消費税の課税売上

消費税の課税売上高は、消費税が課税される売上で、消費税がかからないものは除かれます。ただし、消費税の課税事業者の時は、売上高から消費税を除いた金額で計算し、消費税の課税事業者でない時は消費税額も含めて課税売上高になります。

6 主な経費
経費とは
  • 売上に対応する売上原価及びその売上を得るために直接要した費用
  • 売上を得るために必要な販売費、一般管理費及びその他業務上の必要な費用
帳簿や領収書の保存
  • 青色申告の場合
  • 帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等)は7年
  • 領収証、通帳等は7年
  • 請求書や見積書、契約書、納品書等は5年
家事按分について
  • フリーランスの場合、自宅を事務所として使用する場合が多いです。
  • 家賃や水道光熱費等は、家事関連費といい仕事で使う部分とプライベートで使う部分が混ざっている経費です。
  • それを事業で使っている割合に分けることを家事按分といいます。
  • 使用割合や占有割合等の合理的な割合で按分します。
帳簿の記載方法
  • 正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳する方法と簡易簿記で記帳する方法があります。
  • また、複式簿記は、パソコンに会計ソフトをインストールする方法とクラウドで記帳する方法と手書きで記帳する方法があります。
通信費
  • 電話代や切手代、携帯電話代、インターネット接続料です。
  • 使用している割合に応じて経費に計上します。
交通費
  • 仕事で外出した電車、バス代等の金額です。
水道光熱費
  • 電気代やガス代、水道代、灯油代
  • 事業に使用する分だけ計上します。
地代家賃
  • 自宅兼事務所の家賃
  • 事業の占有割合等で計上します。
租税公課
  • 事業税や消費税、事業で使用している部分の固定資産税等
    ※所得税や住民税、国民健康保険料等は必要経費になりません。
接待交際費
  • 取引先の担当者やスタッフとの飲食代
  • 取引先へのお中元、お歳暮
  • 取引先関係者の冠婚葬祭費用

飲食代の接待交際費は、プライベートでの支出と見分けが難しいので、誰と、どんな目的で行ったか、領収証の裏に記載するようにして下さい。

会議費

取引先の担当者と喫茶店で打合せをした等の費用は会議費になります。