よくある質問

セルフメディケーション税制について教えて下さい。

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC(Over The Counter)医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費の所得控除(医療費控除の特例)を言います。

この控除を受ける要件は

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

のいずれかの取り組みを行っている方が適用を受けることが出来ます。

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

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控除額の計算方法

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)が控除されます。

例:医薬品等購入費用 50,000円 - 12,000円 = 控除額 38,000円 

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。従来の医療費控除を選択した場合、医薬品の購入費用は従来通り、医療費の合計金額に含めることが出来ます。