よくある質問

すでに長い間事業を営んでいる方

1 事業所得の方

税務・経理のことで行き詰まっているような事はないでしょうか?
今、「白色申告」で確定申告されているなら、是非、「青色申告」に切り替えてはいかがでしょうか?
「青色申告」の特典を利用して合理的に節税しましょう。

青色申告特別控除65万円により節税ができます。
「青色申告特別控除」には、所得税を引き下げるほか、住民税・国民健康保険料(税)を引き下げることもでき大変効果的です。「白色申告」をされている時でも、何らかの形で確定申告を済ませているはずですので、やっていることにあまり変わりが無いことになります。

2 不動産所得の方

事業的でない規模(1~9室)で事業をされている方は、是非「青色申告」をしましょう。簡単な記帳で「青色申告特別控除」(10万円)を利用できます。

事業的規模(10室以上)で貸付されている方は、是非「青色申告」をしましょう。 「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳するだけで、事業所得の方と同じく「青色申告特別控除」が65万円まで利用できます。